あしあと
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京都府内で発生した交通事故のうち、約5件に1件は自転車が関係する事故となっています。
危険な運転をする自転車側が加害者になるケースも少なくありません。
そこで改正道路交通法の施行により、危険行為を繰り返す自転車運転者に対して「自転車運転者講習」を受けることを命じる制度が始まりました。
政令で定める14項目の危険行為を、3年以内に2回行った自転車運転者に命じられる講習のことです。
受講命令に従わなかった場合は、罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。
・信号無視
・一時停止違反
・酒酔い運転
・ブレーキ不良自転車運転
そのほか
自転車は「車両」です。
ルールを守って安全に利用しましょう!
舞鶴市役所市民環境部市民協働推進課
電話: 0773-66-1073
電話番号のかけ間違いにご注意ください!