微小粒子状物質(PM2.5)の状況について
微小粒子状物質(PM2.5)の現在の状況
現在、舞鶴地域においてPM2.5の注意喚起は発令されていません。
注意喚起の発令基準
PM2.5の濃度の1日平均値が、70μg/m3を超えると予想される場合に京都府が発令します。
※1μg(マイクログラム)=100万分の1g
現在の測定値については、環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」(別ウインドウで開く)からご覧ください。
PM2.5とは?
・大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5μm以下のもの。(1μmは1000分の1mm)
・PM2.5については、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されています。
・PM2.5は、発生源から直接排出される一次粒子と、大気中での光化学反応等によりガス成分(揮発性有機化合物(VOC)、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)等)から生成される二次粒子に分類されます。
・PM2.5の発生源は、自然起源と人為起源に分類されます。黄砂や、火山排出物などの自然起源の粒子にはPM2.5より大きな粒径のものが多く含まれます。
注意喚起発令基準の詳細
京都府では、京都市、山城、南丹、中丹、丹後の5つのエリアに分け、各エリア内のPM2.5濃度の1日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合に、該当エリア全域に注意喚起を発令します。
1日平均値が70μg/m3を超えると予想されるのは、下記のいずれかに該当する場合です。
1.エリア内の各測定局における午前5時~7時の平均値について、上位2測定局の値が85μg/m3を超えた時
2.エリア内の各測定局における午前5時~12時の平均値が1局でも80μg/m3を超えた時
注意喚起発令時の情報提供方法について
・京都府
市町村及び府関係機関等へ連絡
報道機関への情報提供、ホームページ掲載、メール配信
※メール配信をご希望の方は、
こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・舞鶴市
学校、幼稚園、保育所、病院、福祉施設等へ連絡
ホームページ掲載、メール配信
※メール配信をご希望の方は、
こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
注意喚起発令時の行動について
・屋外での活動を控える。
・屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす。
・屋内においても換気や窓の開閉を最小限にする。
・呼吸器系や循環器系疾患のある人、お年寄り、子供等は、体調に応じてより慎重に行動することが望まれます。
環境基準
環境基準とは「人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準」です。
呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討し、以下のとおり定められています。
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、
1日平均値が35μg/m3以下であること
※1μg(マイクログラム)=100万分の1g
なお、この数値は人の健康の保護のうえで、維持されることが望ましい基準であり、数値が超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が現れるというものではありません。
過去の微小粒子物質(PM2.5)の測定結果(月一回更新)
微小粒子状物質(PM2.5)の測定については、京都府が行っており、舞鶴市内では新舞鶴小学校に測定局があります。
関連リンク
京都府「微小粒子状物質PM2.5)に係るお知らせについて」は
こちら(別ウインドウで開く) 環境省「微小粒子状物質に関する情報」は
こちら(別ウインドウで開く) 環境省「大気汚染物質広域監視システム そらまめ君」は
こちら(別ウインドウで開く) ※アクセス集中のため、つながりにくい場合があります。