あしあと
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私たちは、常に何かの音を耳にして生活しています。この音のうち「ないほうがよい音」「好ましくない音」を「騒音」と呼んでいます。騒音は、同じ音でもその人の健康状態や心理状態で感じ方が変わってきます。
また、公害としての「振動」は、工場の機械の稼働や建設工事、自動車の運行などにより、地面や建物が揺れて人に不快感を与えるものをいいます。
騒音及び振動は、工場や建設作業、鉄道、自動車などが主な発生源になっています。
工場・事業所や建設作業等からの騒音・振動は、わたしたちの生活環境に影響を及ぼすことから、法律(騒音規制法、振動規制法)や京都府が定める条例(京都府環境を守り育てる条例)で様々な規制を行っています。
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準は、本市の場合下記のとおりです。
地域の累計 | 基準値(昼間) | 基準値(夜間) |
---|---|---|
A | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
B | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
(注)
1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2 Aを当てはめる地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域とする。
3 Bを当てはめる地域は、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域とする。
4 Cを当てはめる地域は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域とする。
5 この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。
6 各地域指定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた地域である。
詳細は環境省HP(http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html(別ウインドウで開く))を参照してください。
騒音とは、人が聞いて「好ましくない音」の総称で、その大きさは「dB(デシベル)」で表します。
騒音の影響は、音の大きさだけでなく、時間帯、生活環境、その人の音に対する感受性、心身の状態などに左右されます。
騒音には、法律や条令によって定められた基準が設けられているものがあります。
大きさ | 影響例 | 音の例 | 生活騒音例 |
---|---|---|---|
30dB | 深夜の静かな住宅地 ささやき声 | ||
40dB | 昼間の静かな住宅地 図書館 | ||
50dB | 静かな事務所 | エアコン室外機 | |
60dB | 睡眠妨害 | 静かな乗用車の中 普通の会話 | テレビ 車のアイドリング |
70dB | 計算力の低下 | 騒々しい事務所 電話のベル | ステレオ |
80dB | 集中力の低下 | 地下鉄の車内 | ピアノ |
90dB | 作業量の減少 | 騒々しい工場の中 | 犬の鳴き声 |
100dB | 難聴 | 電車が通るときのガード下 |
振動とは、事業活動等によって発生する地盤振動が家屋に伝搬することにより、直接的または建具等のガタツキから間接的に振動を感じるものです。
また、大きな振動になると、壁やタイル等のひび割れ、建具等の建て付けの狂いなどの物的被害もあります。振動問題についても騒音と同様に局所的な場合が多く、苦情の発生においては、当事者間の日常的な関係も重要な要素となります。
振動には、法律や条令によって定められた基準が設けられているものがあります。
人間の振動感覚閾値は55デシベルとされています。
また、屋内では建屋増幅により5デシベル程度大きくなると考えられ、一般的には1階より2階の方が大きく感じられます。
大きさ | 気象庁震度階 | 振動のめやす |
---|---|---|
55dB以下 | 無感 震度0 | 人体に感じず、地震計に記録される。 |
55dB~65dB | 微震 震度1 | 室内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。 |
65dB~75dB | 軽震 震度2 | 室内にいる人の多くが揺れを感じ、電灯などの吊下げ物がわずかに揺れる。 |
75dB~85dB | 弱震 震度3 | 室内にいる人のほとんどが揺れを感じ、棚にある食器類が音をたてることがある。 |
85dB~95dB | 中震 震度4 | 吊下げ物が大きく揺れ、棚にある食器類が音をたてる。眠っている人のほとんどが目を覚まし、歩いている人も揺れを感じる。 |
95dB~105dB | 強震 震度5弱 | 棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。 |
95dB~105dB | 強震 震度5強 | タンスなど重い家具が倒れることがある。 |
105dB~110dB | 烈震 震度6弱 | 固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。開かなくなるドアが多い。 |
105dB~110dB | 烈震 震度6強 | 固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒。戸が外れ飛ぶことがある。 |
110dB以上 | 激震 震度7 | ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。 |
工場や事業場に設置されている施設のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する施設(特定施設)を設置する場合には、住民の生活環境を保全し、健康の保護に資するために、事前に届出をするとともに、規制基準を遵守しなければなりません。
法令で定められた届出の必要な施設(特定施設)は次のとおりです。
添付ファイル
届出の種類 | 届出が必要となるとき | 届出期限 |
---|---|---|
設置届 | ・特定施設を設置するとき | 特定施設の設置に係る工事開始の30日前まで |
使用届 | ・規制地域の変更等で既存の施設が特定施設に該当することになったとき ・法令等の変更で既存の施設が初めて特定施設に該当することになったとき | 特定施設となった日から30日以内 |
変更届 | ・特定施設を増設するとき ・騒音又は振動の防止の方法を変更するとき ・特定施設の使用の方法を変更するとき(騒音規制法は不要) | 特定施設の変更に係る工事開始の30日前まで |
氏名等 変更届 | ・下記の事項に変更があったとき ※相続・合併等により届出をしたものの地位に変更がある場合は、氏名変更届ではなく承継届が必要。 | 変更後30日以内 |
廃止届 | ・設置しているすべての特定施設を廃止したとき (条例は騒音と振動を兼ねて届出をする。) | 廃止後30日以内 |
承継届 | ・設置しているすべての特定施設を譲り受けたとき | 承継後30日以内 |
変更届 特定施設を増設するときの届出様式
変更届 騒音又は振動の防止の方法を変更するときの届出様式
変更届 特定施設の使用の方法を変更するときの届出様式
氏名等変更届 届出様式
廃止届 届出様式
承継届 届出様式
※上記のものを正本1部とその写し1部の合計2部届出してください。
舞鶴市生活環境課(舞鶴市字北吸1044)
特定施設を設置した工場や事業所から発生する騒音や振動には、法令で規制基準が定められています。
特定施設を設置した工場や事業所は、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。
なお、規制基準は区域区分により異なりますので、ご注意ください。
時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 |
---|---|---|---|---|
昼間 午前8時から午後6時まで | 45dB | 50dB(45dB) | 65dB(60dB) | 70dB(65dB) |
朝・夕 午前6時から午前8時まで 午後6時から午後10時まで | 40dB | 45dB(40dB) | 55dB(50dB) | 60dB(55dB) |
夜間 午後10時から翌日の午前6時まで | 40dB | 40dB | 50dB(45dB) | 55dB(50dB) |
※学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内においては( )内の数値です。
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 |
---|---|---|---|
・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 | ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 | ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 | ・工業地域 |
時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 |
---|---|---|
昼間 午前8時から午後7時まで | 60dB(55dB) | 65dB(60dB) |
夜間 午後7時から翌日の午前8時まで | 55dB | 60dB(55dB) |
※学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内においては( )内の数値です。
第1種区域 | 第2種区域 |
---|---|
・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 | ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 |
法の指定地域内において建設工事として行われる作業のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する作業(特定建設作業)を実施する場合には、事前に届出をするとともに、規制基準を遵守しなければなりません。
法の指定地域及び届出が必要となる特定建設作業は次のとおりです。
舞鶴市の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域。(ただし、工業専用地域を除く。)
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
---|---|
2 | びょう打機を使用する作業 |
3 (注1) | さく岩機を使用する作業 |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 (注2) | バックホウ(原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 (注2) | トラクターショベル(原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 (注2) | ブルドーザー(原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
(注1)作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
(注2)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したもの(別ウインドウで開く)が該当します。)を使用する作業を除く。
1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
---|---|
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 (注) | 舗装版破砕機を使用する作業 |
4 (注) | ブレーカー(手持式のものは除く。)を使用する作業 |
作業の種類 | 届出期限 |
---|---|
騒音を発生する作業 | 特定建設作業開始の7日前まで |
振動を発生する作業 | 特定建設作業開始の7日前まで |
※特定建設作業実施届出書の届出者は、工事元請けの代表者名を記入してください。
※上記のものを正本1部とその写し1部の合計2部届出してください。
舞鶴市生活環境課(舞鶴市字北吸1044)
特定建設作業から発生する騒音や振動には、法律で規制基準が定められています。
特定建設作業を伴う建設工事を施工するときには、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。
項目 | 区域区分 | 規制内容 |
---|---|---|
作業敷地境界における 規制基準値 | 第1号、2号区域共通 | 騒音:85dB 振動:75dB |
作業禁止時刻 | 第1号区域 | 午後7時から翌日の午前7時 |
作業禁止時刻 | 第2号区域 | 午後10時から翌日の午前6時 |
最大作業時間 | 第1号区域 | 1日あたり10時間まで |
最大作業時間 | 第2号区域 | 1日あたり14時間まで |
最大作業日数 | 第1号、2号区域共通 | 連続6日 |
作業禁止日 | 第1号、2号区域共通 | 日曜日、その他の休日 |
上記の規制については、災害の発生、人の生命、身体の危険防止、鉄道の正常運行の確保、道路法及び道路交通法の規定に基づく場合などに例外規定があります。
第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|
・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80mの区域内。 | ・工業地域のうち第1号区域以外の区域。 |
騒音や振動でお困りのときは、生活環境課へご相談ください。
「窓口」生活環境課 TEL:0773-66-1064(直通)