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    騒音・振動について

    • [2022年11月10日]
    • ID:8458

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    私たちは、常に何かの音を耳にして生活しています。この音のうち「ないほうがよい音」「好ましくない音」を「騒音」と呼んでいます。騒音は、同じ音でもその人の健康状態や心理状態で感じ方が変わってきます。
    また、公害としての「振動」は、工場の機械の稼働や建設工事、自動車の運行などにより、地面や建物が揺れて人に不快感を与えるものをいいます。
    騒音及び振動は、工場や建設作業、鉄道、自動車などが主な発生源になっています。

    騒音や振動を規制する法律や条令について

    工場・事業所や建設作業等からの騒音・振動は、わたしたちの生活環境に影響を及ぼすことから、法律(騒音規制法、振動規制法)や京都府が定める条例(京都府環境を守り育てる条例)で様々な規制を行っています。

    騒音に係る環境基準について

    環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準は、本市の場合下記のとおりです。

    騒音に係る環境基準
     地域の累計 基準値(昼間)基準値(夜間) 
     A 55デシベル以下 45デシベル以下
     B 55デシベル以下 45デシベル以下
     C 60デシベル以下50デシベル以下

    (注)

    1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

    2 Aを当てはめる地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域とする。

    3 Bを当てはめる地域は、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域とする。

    4 Cを当てはめる地域は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域とする。

    5 この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。

    6 各地域指定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた地域である。


    詳細は環境省HP(http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html(別ウインドウで開く))を参照してください。

    騒音とは

    騒音とは、人が聞いて「好ましくない音」の総称で、その大きさは「dB(デシベル)」で表します。
    騒音の影響は、音の大きさだけでなく、時間帯、生活環境、その人の音に対する感受性、心身の状態などに左右されます。
    騒音には、法律や条令によって定められた基準が設けられているものがあります。

    騒音の大きさと影響の目安

    騒音の大きさと影響の目安一覧
    大きさ影響例音の例生活騒音例
    30dB深夜の静かな住宅地
    ささやき声
    40dB昼間の静かな住宅地
    図書館
    50dB静かな事務所エアコン室外機
    60dB睡眠妨害静かな乗用車の中
    普通の会話
    テレビ
    車のアイドリング
    70dB計算力の低下騒々しい事務所
    電話のベル
    ステレオ
    80dB集中力の低下地下鉄の車内ピアノ
    90dB作業量の減少騒々しい工場の中犬の鳴き声
    100dB難聴電車が通るときのガード下

    振動とは

    振動とは、事業活動等によって発生する地盤振動が家屋に伝搬することにより、直接的または建具等のガタツキから間接的に振動を感じるものです。
    また、大きな振動になると、壁やタイル等のひび割れ、建具等の建て付けの狂いなどの物的被害もあります。振動問題についても騒音と同様に局所的な場合が多く、苦情の発生においては、当事者間の日常的な関係も重要な要素となります。
    振動には、法律や条令によって定められた基準が設けられているものがあります。

    大きさと影響の目安

    人間の振動感覚閾値は55デシベルとされています。
    また、屋内では建屋増幅により5デシベル程度大きくなると考えられ、一般的には1階より2階の方が大きく感じられます。

    大きさと影響の目安一覧
    大きさ気象庁震度階振動のめやす
    55dB以下無感
    震度0
    人体に感じず、地震計に記録される。
    55dB~65dB微震
    震度1
    室内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。
    65dB~75dB軽震
    震度2
    室内にいる人の多くが揺れを感じ、電灯などの吊下げ物がわずかに揺れる。
    75dB~85dB弱震
    震度3
    室内にいる人のほとんどが揺れを感じ、棚にある食器類が音をたてることがある。
    85dB~95dB中震
    震度4
    吊下げ物が大きく揺れ、棚にある食器類が音をたてる。眠っている人のほとんどが目を覚まし、歩いている人も揺れを感じる。
    95dB~105dB強震
    震度5弱
    棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。
    95dB~105dB強震
    震度5強
    タンスなど重い家具が倒れることがある。
    105dB~110dB烈震
    震度6弱
    固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。開かなくなるドアが多い。
    105dB~110dB烈震
    震度6強
    固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒。戸が外れ飛ぶことがある。
    110dB以上激震
    震度7
    ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。

    工場・事業所の規制

    工場や事業場に設置されている施設のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する施設(特定施設)を設置する場合には、住民の生活環境を保全し、健康の保護に資するために、事前に届出をするとともに、規制基準を遵守しなければなりません。

    届出について

    法令で定められた届出の必要な施設(特定施設)は次のとおりです。

    届出の種類と届出期限

    届出の種類と届出期限一覧
    届出の種類届出が必要となるとき届出期限
    設置届・特定施設を設置するとき特定施設の設置に係る工事開始の30日前まで
    使用届・規制地域の変更等で既存の施設が特定施設に該当することになったとき
    ・法令等の変更で既存の施設が初めて特定施設に該当することになったとき
    特定施設となった日から30日以内
    変更届

    ・特定施設を増設するとき
    ただし、騒音を発生する特定施設に限っては、同じ種類の特定施設を増設する場合、直近の届出の施設数の2倍を超えなければ届出は不要。

    ・騒音又は振動の防止の方法を変更するとき

    ・特定施設の使用の方法を変更するとき(騒音規制法は不要)

    特定施設の変更に係る工事開始の30日前まで
    氏名等 変更届

    ・下記の事項に変更があったとき
    届出者の氏名、名称、住所
    法人はその代表者の氏名
    工場又は事業所の名称、所在地

    ※相続・合併等により届出をしたものの地位に変更がある場合は、氏名変更届ではなく承継届が必要。
    (条例は騒音と振動を兼ねて届出をする。)

    変更後30日以内
    廃止届・設置しているすべての特定施設を廃止したとき
    (条例は騒音と振動を兼ねて届出をする。)
    廃止後30日以内
    承継届

    ・設置しているすべての特定施設を譲り受けたとき
    ・設置しているすべての特定施設を借り受けたとき
    ・法人が相続・合併等により特定施設のすべてを承継したとき
    (条例は騒音と振動を兼ねて届出をする。)

    承継後30日以内

    変更届 特定施設を増設するときの届出様式

    変更届 騒音又は振動の防止の方法を変更するときの届出様式

    変更届 特定施設の使用の方法を変更するときの届出様式

    届出に必要な書類

    • 各届出の様式
    • 構内における特定施設の配置図
    • 工場、事業所の付近の見取り図(住宅地図等)

    ※上記のものを正本1部とその写し1部の合計2部届出してください。

    届出窓口

    舞鶴市生活環境課(舞鶴市字北吸1044)

    施設の規制基準

    特定施設を設置した工場や事業所から発生する騒音や振動には、法令で規制基準が定められています。
    特定施設を設置した工場や事業所は、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。
    なお、規制基準は区域区分により異なりますので、ご注意ください。

    騒音
    時間の区分第1種区域第2種区域第3種区域第4種区域
    昼間
    午前8時から午後6時まで
    45dB50dB(45dB)65dB(60dB)70dB(65dB)
    朝・夕
    午前6時から午前8時まで
    午後6時から午後10時まで
    40dB45dB(40dB)55dB(50dB)60dB(55dB)
    夜間
    午後10時から翌日の午前6時まで
    40dB40dB50dB(45dB)55dB(50dB)

    ※学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内においては( )内の数値です。

    区域区分一覧
    第1種区域第2種区域第3種区域第4種区域
    ・第1種低層住居専用地域
    ・第2種低層住居専用地域
    ・第1種中高層住居専用地域
    ・第2種中高層住居専用地域
    ・第1種住居地域
    ・第2種住居地域
    ・準住居地域
    ・近隣商業地域
    ・商業地域
    ・準工業地域
    ・工業地域

                                            

    振動
    時間の区分第1種区域第2種区域
    昼間
    午前8時から午後7時まで
    60dB(55dB)65dB(60dB)
    夜間
    午後7時から翌日の午前8時まで
    55dB60dB(55dB)

    ※学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内においては( )内の数値です。

    区域区分一覧
    第1種区域第2種区域
    ・第1種低層住居専用地域
    ・第2種低層住居専用地域
    ・第1種中高層住居専用地域
    ・第2種中高層住居専用地域
    ・第1種住居地域
    ・第2種住居地域
    ・準住居地域
    ・近隣商業地域
    ・商業地域
    ・準工業地域
    ・工業地域

    建設作業の規制

    法の指定地域内において建設工事として行われる作業のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する作業(特定建設作業)を実施する場合には、事前に届出をするとともに、規制基準を遵守しなければなりません。

    届出について

    法の指定地域及び届出が必要となる特定建設作業は次のとおりです。

    指定地域

    舞鶴市の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域。(ただし、工業専用地域を除く。)

    騒音を発生する作業

    騒音を発生する作業一覧
    1くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
    2びょう打機を使用する作業
    3
    (注1)
    さく岩機を使用する作業
    4空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
    5コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
    6
    (注2)
    バックホウ(原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業
    7
    (注2)
    トラクターショベル(原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業
    8
    (注2)
    ブルドーザー(原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業

    (注1)作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
    (注2)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したもの(別ウインドウで開く)が該当します。)を使用する作業を除く。

    振動を発生する作業

    振動を発生する作業一覧
    1くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
    2鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
    3
    (注)
    舗装版破砕機を使用する作業
    4
    (注)
    ブレーカー(手持式のものは除く。)を使用する作業
      (注)作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

    届出書類と届出期限

    届出期限
    作業の種類届出期限
    騒音を発生する作業特定建設作業開始の7日前まで
    振動を発生する作業特定建設作業開始の7日前まで

    ※特定建設作業実施届出書の届出者は、工事元請けの代表者名を記入してください。

    届出に必要な書類

    • 各届出様式
    • 作業を行う付近の見取り図
    • 作業の工程表
    • くい伏図(くい打機を使用する場合)

    ※上記のものを正本1部とその写し1部の合計2部届出してください。

    届出窓口

    舞鶴市生活環境課(舞鶴市字北吸1044)

    作業の規制基準

    特定建設作業から発生する騒音や振動には、法律で規制基準が定められています。
    特定建設作業を伴う建設工事を施工するときには、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。

    規制内容

    規制内容一覧
    項目区域区分規制内容
    作業敷地境界における
    規制基準値
    第1号、2号区域共通騒音:85dB
    振動:75dB
    作業禁止時刻第1号区域午後7時から翌日の午前7時
    作業禁止時刻第2号区域午後10時から翌日の午前6時
    最大作業時間第1号区域1日あたり10時間まで
    最大作業時間第2号区域1日あたり14時間まで
    最大作業日数第1号、2号区域共通連続6日
    作業禁止日第1号、2号区域共通日曜日、その他の休日

    上記の規制については、災害の発生、人の生命、身体の危険防止、鉄道の正常運行の確保、道路法及び道路交通法の規定に基づく場合などに例外規定があります。

    規制の区域区分
    第1号区域第2号区域 

    ・第1種低層住居専用地域

    ・第2種低層住居専用地域

    ・第1種中高層住居専用地域

    ・第2種中高層住居専用地域

    ・第1種住居地域

    ・第2種住居地域

    ・準住居地域

    ・近隣商業地域

    ・商業地域

    ・準工業地域

    ・工業地域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80mの区域内。

    ・工業地域のうち第1号区域以外の区域。

    お困りのときは

    騒音や振動でお困りのときは、生活環境課へご相談ください。

    「窓口」生活環境課 TEL:0773-66-1064(直通)

    お問い合わせ

    舞鶴市役所 市民文化環境部 生活環境課
    電話: 0773-66-1064 ファックス: 0773-62-9891
    E-mail: kankyou@city.maizuru.lg.jp

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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