あしあと
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この法律は、誰もに等しく基本的人権の享受を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努力することにより、部落差別のない社会を実現することを目指したもので、国及び地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育及び啓発の推進を求めています。
〇法務省ホームページ(別ウインドウで開く)(同和問題とは)
平成28年には「部落差別解消推進法」をはじめ、4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)、6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ規制法)がそれぞれ施行されるなど、個別の人権課題を解消するための法律が整備されました。
部落差別、障害者差別、外国人差別に限らず、あらゆる差別や偏見に基づく行為や言動は、その人の人権を侵害し尊厳を著しく傷つけるものであり、決して許されるものではありません。
〇内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)
〇法務省ホームページ(別ウインドウで開く)(ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動)
舞鶴市役所市民環境部人権啓発推進課
電話: 0773-66-1022
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