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あしあと

    ヘイトスピーチ防止のための施設使用承認等に関するガイドライン施行

    • [2019年10月1日]
    • ID:5571

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    「舞鶴市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドライン」

     公の施設(公民館や体育館などの施設)において、ヘイトスピーチ(本邦外出身者に対する差別的言動)が行われることを防止するため、使用申請が行われた場合等に、施設の管理者がそれぞれの管理条例等に基づく使用制限規定の適用について解釈・運用する際に拠るべき基準を設けました。


    1 策定の趣旨・背景

     「ヘイトスピーチは許さない」とする意識の啓発等を一層推し進めるため平成28年6月、「ヘイトスピーチ解消法」が施行され、地方自治体の責務として地域の実情に応じた施策を講じる義務が明記されました。これを受け平成30年4月、京都府においてヘイトスピーチ防止のための公の施設使用承認等に関するガイドラインが策定されました。本市においては現在まで具体的な事象の発生は確認されていませんが、市町も含めた府内全体で取り組むことがヘイトスピーチの抑止力ともなることから、本市の公の施設におけるヘイトスピーチを防止するための同ガイドラインを策定するものです。


    2 ヘイトスピーチ(本邦外出身者に対する差別的言動)の具体例

    ☆生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨の告知

    害悪の告知を内容とする脅迫的言動

    <具体例> ○○人は殺せ、○○人を海に投げ入れろ、○○人の女をレイプしろなど

    ☆本邦外出身者を著しく侮蔑するもの

    本邦外出身者を見下し蔑む言動のうち、その程度が著しいもの 

    <具体例> 特定の国又は地域の出身である者について蔑称で呼んだり、差別的、軽蔑的な意味合いで「ゴキブリ」などの昆虫、動物、物に例える言動など

    ☆「地域社会から排除することを煽動する」言動

    本邦外出身者を我が国の地域社会から排除し排斥することをあおりたてる言動

    <具体例> ○○人はこの町から出て行け、○○人は祖国へ帰れ、○○人は強制送還すべきなど


    ※ヘイトスピーチ解消法(抜粋)

    (定義)

    第2条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。


    3 なぜガイドラインが必要なのでしょう

     残念ながら、現在ヘイトスピーチそのものを取り締まる法律はありません。また、地方自治法では市は正当な理由がない限り住民の「公の施設」の利用を拒んではならず、利用について不当な差別的扱いをしてはならないと決められています。加えて憲法第21条においては、集会や表現の自由を保障しています。そのため、ヘイトスピーチを理由として「公の施設」の使用を制限しようとする場合、具体的にどのような行為について、管理条例等のどの制限事項を根拠として、使用不承認等とするのか、またどのような手続きを経て不承認等を決定していくのかといった基準が必要となってきます。


    4 施設使用制限の要件・規定の適用

    • ヘイトスピーチが行われることが、客観的、具体的に明らかに予測される場合
    • ヘイトスピーチが行われる蓋然性が高いことによる紛争のおそれがあり、施設の管理上支障が生じる事態が、客観的、具体的に明らかに予測され、警察の警備等によってもなお混乱を防止できないことが見込まれるなど特別な事情がある場合

    ※上記に該当する場合は使用不承認とするが、管理者の恣意的な判断とならないよう、第三者(有識者)から意見聴取の上決定するものです。


    5 対象施設

    公民館等貸館施設・体育館、グラウンド等貸運動施設・都市公園等の屋外広場など


    6 施行日

     令和元年10月1日


    ガイドライン本文、法令本文は下記から


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