あしあと
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婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知などの創設的届出は、各当事者間に届出時点でその意思がなければ無効となります。しかし、無効な届出であっても、市町村長においていったん受理し、戸籍に記載されてしまうと、これを無効の裁判を得たうえで、戸籍訂正をしない限り、その記載を訂正し、消除することができません。このようなことから、自分の意思に基づかない届出が受理されるおそれがあるとして、あらかじめ、その届出があっても受理しないように申し出ることができる制度です。
なお、外国の方に関する不受理申出は、事前にお問い合わせください申出をした日時から、次のときまで法律上の効力が発生します。
1.不受理申出の取り下げを行ったとき。
不受理取り下げは、不受理申出をした者が自ら本籍地または非本籍地の市区町村の窓口で、申出をする必要があります。
2.相手方を特定した不受理申出を行っており、その相手方との届出が受理されたとき。
相手方を特定しない不受理届出の場合、効力はなくなりません。
3.本人が15歳未満の養子縁組または養子離縁届について、その法定代理人が不受理申出をしている場合に、本人が15歳になったとき。
不受理申出の継続を希望する場合、本人が15歳に達したときに改めて本人から不受理申出をしていただく必要があります。
・婚姻届 夫になる人または妻になる人
・協議離婚届 夫または妻
・養子縁組届 養親になる人または養子になる人(15歳未満は、その法定代理人)
・協議離縁届 養親または養子(養子が15歳未満の場合は、その法定代理人)
・認知届 父
申出人の本籍地または所在地の市区町村役場窓口
※必ず申出ご本人が窓口で申出を行ってください。郵送及び宿直での申出はできません。
・不受理申出書(市区町村窓口にあります)
・申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
それらがない場合は、保険証と年金手帳など、複数の本人の名前がわかる書類が必要)
・申出人の印鑑(朱肉を利用するもの)