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あしあと

    住民票閲覧制限について

    • [2020年7月10日]
    • ID:6924

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    住民票閲覧制限とは

     市区町村の住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為及び児童虐待の加害者が、住民票の写しなどの交付制度などを不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するため、被害者の保護の支援措置を実施しています。

    支援措置の対象

    支援措置の対象者は、舞鶴市に住民基本台帳に住所または舞鶴市の戸籍を有するものであって、次のいずれかに該当する方です。

    1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの。

    2. ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの。

    3. 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの。

    4. 前3号に掲げる者のほか、特定の者からの暴力等により自己の生命又は身体に著しく危害を及ぼす行為を受けたものであって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあり、支援措置の必要が認められるもの。

    ※なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することができます。

    支援措置の内容

     加害者からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。

     ※ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものではないこととされた請求まで拒否するものではありません。

     第三者(弁護士、法人、債権者等)からの住民票の写し等の請求は、本人確認及び請求事由をより厳格に審査します。

     なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人もしくは使者による住民票の写し等の請求は認めません。(委任状を利用しての請求はできません)

    支援措置の実施期間

     支援措置の実施期間は1年間です。支援が必要と認められた場合は本人及び関係市区町村へ決定通知を送付します。

    支援措置の手続きの流れ

     支援措置の申出に関しては、事前に相談機関などに相談したうえで、以下の書類をもって来庁してください。

    1.本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真入り住民基本台帳カード、在留カード等の公官庁が発行した顔写真付の身分証明書)

       ※本人確認書類はコピーをとらせていただきます。

    2.印鑑(朱肉で押すもの、スタンプ式の印鑑は不可)

    支援措置における注意事項

    1.支援措置はあくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写しから加害者に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください

    2.支援措置は直接身体までも保護するものではありません。必要に応じて関係機関へご相談ください。

    3. ご本人からの住民票の写し等の請求(印鑑登録証明書などの市民課にて発行される証明書等も含む)であっても、厳格な審査を行います。


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