あしあと
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離婚届で戸籍に変動がある場合に、婚姻により氏が変わった親(筆頭者ではない方の親)だけです。婚姻中の戸籍から出た親の戸籍に子供を移す必要がある場合は、家庭裁判所の許可を取得した上で、入籍届を提出することにより、子を自分の戸籍に入れることができます。
1.市役所に離婚届を提出
2.家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立
3.市役所で入籍届を提出
本籍地又は住所地で離婚届出を提出してください。
■届出先
子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ててください。
■申立人
子が15歳以上の場合は、子
子が15歳未満の場合は、親権者となった父または母
■必要なもの
・子の氏の変更許可申立書
・子の戸籍謄本及び、子が入籍しようとしている戸籍謄本
・収入印紙、郵便切手、認印など
家庭裁判所で氏の変更の許可がおりれば、市役所に入籍届を出すことで、子の戸籍は変更されます。
■届出先
入籍する子、入籍先の親いずれかの本籍地、または所在地(住所地)の 市区町村役場。
■届出期間
届けた日から効力が発生します。
■申立人
子が15歳以上の場合は、子
子が15歳未満の場合は、親権者となった父または母
■必要なもの
・入籍届(市役所にあります。入籍する子、一人につき1枚必要)
・氏の変更許可の審判書の謄本
・子の戸籍謄本及び子が入籍しようとしている戸籍謄本(本籍地以外に入籍届を提出する場合のみ必
要)