あしあと
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、車検の切れた自動車の継続検査やナンバープレートの再交付手続き等のために、自動車を特例的に運行することを許可するものです。
貸し出しを許可できる期間は、5日間以内と定められています。
5日間以上運行される場合は、再度申請が必要となりますのでご注意ください。
・ 自動車検査証等(一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など) ※コピー可
・ 自動車損害賠償責任保険証明書 ※コピー不可 原本のみ
・ 手数料750円
※個人名で申請される場合は、申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をご提示ください。
※その他特に必要がある場合については、回送目的によって、個人の方へ貸し出しすることができない場合がありますので、ご注意ください。
以下の運行目的の場合は、個人の方、法人の方問わず、臨時運行を許可することができません。
<例>
申請される際は、運行開始日の当日もしくは前日に窓口へお越しください。
また、有効期限満了後は、5日以内にナンバーと許可証をご返却ください(郵送可)。
令和3年4月1日より、「自動車臨時運行許可申請書」の様式を全国統一の様式に変更します。
変更にともない、申請書への押印が不要となります。
事業者様は、社名と代表者名に加え「番号標受領者」欄にご担当者様の氏名・住所をご記入ください。
なお、統一様式の申請書はPDF版とエクセル版を掲載しております。
A4サイズに印刷をしてご利用ください。
自動車臨時運行許可申請書ダウンロード
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!