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あしあと

    自動車臨時運行許可について

    • [2021年4月1日]
    • ID:8072

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    臨時運行許可とは

    自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、車検の切れた自動車の継続検査やナンバープレートの再交付手続き等のために、自動車を特例的に運行することを許可するものです。


    運行期間

    貸し出しを許可できる期間は、5日間以内と定められています。

    5日間以上運行される場合は、再度申請が必要となりますのでご注意ください。


    手続きに必要な書類等

    ・ 自動車検査証等(一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など) ※コピー可

    ・ 自動車損害賠償責任保険証明書 ※コピー不可 原本のみ

    ・ 手数料750円

    ※個人名で申請される場合は、申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をご提示ください。


    申請窓口

    • 舞鶴市役所 税務課 市民税係
    • 西支所 
    • 加佐分室


    許可が受けられる運行目的

    • 車検
    • 登録
    • その他特に必要がある場合(例 検査のための回送、試運転のための回送等)

    ※その他特に必要がある場合については、回送目的によって、個人の方へ貸し出しすることができない場合がありますので、ご注意ください。


    下記の目的では許可することができません

    以下の運行目的の場合は、個人の方、法人の方問わず、臨時運行を許可することができません。

    <例>

    • ナンバープレートが外れた車両を一時的に使用するため
    • 放置された車両を別の場所へ移動させるため
    • 車検切れの車を一時的に使用するため
    • 自動車を解体してもらうために、解体業者まで回送するため 等


    その他注意事項

    申請される際は、運行開始日の当日もしくは前日に窓口へお越しください。

    また、有効期限満了後は、5日以内にナンバーと許可証をご返却ください(郵送可)。


    臨時運行許可申請書が変わります

    令和3年4月1日より、「自動車臨時運行許可申請書」の様式を全国統一の様式に変更します。

    変更にともない、申請書への押印が不要となります。

    事業者様は、社名と代表者名に加え「番号標受領者」欄にご担当者様の氏名・住所をご記入ください。

    なお、統一様式の申請書はPDF版とエクセル版を掲載しております。

    A4サイズに印刷をしてご利用ください。


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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