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あしあと

    障害がある人に対する減免について

    • [2020年4月1日]
    • ID:6109

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    障害がある人に対する減免


    舞鶴市では、心身に障害のある人が安心して日常生活を営み、社会に参加することができるよう、一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。


    1.減免を受けることができる人

    (1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人

    障害の区分

    身体障害者手帳に

    記載された障害の程度

    戦傷病者手帳に

    記載された障害の程度

    視覚障害

    1~4級

    特別項症~第6項症

    聴覚障害

    2~4級

    特別項症~第4項症

    平衡機能障害

    3・5級

    特別項症~第4項症

    音声機能障害

    (喉頭摘出によるものに限る)

    3級

    特別項症~第2項症

    上肢不自由

    1~3級

    特別項症~第6項症

    下肢不自由

    1~6級

    特別項症~第6項症

    第1款症~第3款症

    体幹不自由

    1~3・5級

    特別項症~第6項症

    第1款症~第3款症

    乳幼児期以前の非進行性の

    脳病変による運動機能障害【上肢機能】

    1~3級

     -

    乳幼児期以前の非進行性の

    脳病変による運動機能障害【移動機能】

    1~6級

     -

    心臓機能障害

    1・3・4級

    特別項症~第3項症

    じん臓機能障害

    1・3・4級

    特別項症~第3項症

    呼吸器機能障害

    1・3・4級

    特別項症~第3項症

    ぼうこう又は直腸機能障害

    1・3・4級

    特別項症~第3項症

    小腸機能障害

    1・3・4級

    特別項症~第3項症

    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

    1~4級

     -

    肝臓機能障害

    1~4級

    特別項症~第3項症

    ※戦傷病者手帳の恩給法改正前の第1款症は、現行の第4款症となるので減免を受けることができません。

     

    (2)療育手帳の交付を受けている人

    療育手帳に記載された障害の程度が「A」の人が減免対象となります。

    ※療育手帳がない場合は、権限ある機関が発行する「重度の知的障害者」であることの証明書が必要です。

     

    (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

    精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の人、または、国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害者の状態と同程度の状態の人で、通院医療費の公費負担番号が記載されている人に限ります。


    2.減免の対象となる自動車

    (1)次の軽自動車が減免の対象となります。

    1.もっぱら障害者本人が運転する軽自動車

    2.障害者と生計を一にする人が、もっぱら障害者の移動手段として継続的に運転する軽自動車

    3.障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する人が、もっぱら障害者の移動手段として継続的に運転する軽自動車

     

    ※障害者と生計を一にする人とは、一般的に生活をともにする人をいいます。

     生活をともにする人の判断が難しい場合は市役所までお問い合わせください。

    ※「もっぱら」とは、7割以上障害者のために使用されていることをいいます。

     

    (2)自動車検査証等に「自家用」と記載されているものであり、障害者1人につき1台(普通自動車を含む。)に限ります。

     

    (3)軽自動車の所有(取得)者と運転者との関係は、次の表のとおりです。

    軽自動車の所有者と運転者との関係

    障害者の状況・障害の程度など

    自動車の所有(取得)者

    自動車の運転者

    18歳以上の障害者のうち

    生徒または学生の場合

    障害者本人または

    障害者と生計を一にする人

    障害者本人または

    障害者と生計を一にする人

    18歳以上の重度の障害者の場合

    (身体障害者手帳の1級または2級、

    戦傷病者手帳の特別項症から第3項症、

    療育手帳A)

    障害者本人または

    障害者と生計を一にする人

    障害者本人または

    障害者と生計を一にする人

    18歳以上の人かつ

    精神障害の程度が1級または

    1級と同程度の人の場合

    障害者本人または

    障害者と生計を一にする人

    障害者本人または

    障害者と生計を一にする人

    障害者が18歳未満の場合

    障害者と生計を一にする人

    障害者と生計を一にする人

    音声機能障害の人の場合

    障害者本人

    障害者本人

    障害者のみで構成される世帯の障害者を

    常時介護する人が運転する場合

    障害者本人

    常時介護する人

    上記以外の人の場合

    障害者本人

    障害者本人または

    障害者と生計を一にする人

     

    3.お問い合わせ

    その他にも、公益法人または軽自動車の構造による減免制度があります。詳しくは下記までお問い合わせください。


    舞鶴市役所 税務課市民税係 電話:0773-66-1026(直通)



    4.申請受付期間

    毎年、納税通知書送付から納期限5月31日(土曜日、日曜日のときは翌月曜日)まで。

    受付期間を過ぎたものは、受け付けできませんのでご注意ください。


    5.申請に必要なもの

     軽自動車税(種別割)減免申請書

     車検証

     運転者の運転免許証

     身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか

     軽自動車税(種別割)納税通知書

     納税義務者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード)

     ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、免許証等の本人確認書類をご持参ください。


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