あしあと
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原動機付自転車(125cc以下のバイク)を改造し、排気量を変更したときや車両種別が変更になる場合は、市役所に申告が必要です。
下記のとおり必要書類をご用意のうえ、税務課へお越しください。
ボアアップキットを使用し改造した等で排気量が上がった場合
三輪の排気量20cc超50cc以下の原動機付自転車をミニカーへ改造した場合
ミニカーとは三輪以上の総排気量20cc超50cc以下の原動機付自転車で車室を備える、または輪距(トレッド)が50cmを超えるものです。
※三輪以上の車両を排気量50cc超に改造した場合は市役所では登録できません。
市は申告に基づいてナンバープレート(標識)を交付します。
これは地方税法の軽自動車税(種別割)の課税のために必要なものであり、改造後の原動機付自転車が保安基準を満たすことを示すもの、また、2人乗りや制限速度60km/hで走行する等の道路交通法上の運行要件を許可するものではありません。
2人乗りをする場合は、2人乗り用の座席やステップなどの乗用装置がなければ、道路交通法上違反となり警察の取り締まりを受ける場合があります。
登録変更(改造)申立書による申告により標識の色を変更したとしても、市役所では走行に関して一切の責任を負いかねます。実際の走行については道路交通法等の法令を遵守頂きますようお願いします。
なお、排気量を変更していない車両を偽って登録・報告するなど、虚偽の申告をした場合は、地方税法第463条の20の規定により、30万以下の罰金の対象となります。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!