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あしあと

    原付バイクの排気量・車両種別の変更手続きについて

    • [2022年11月8日]
    • ID:10464

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    原付バイクの排気量・車両種別の変更手続きについて

    原動機付自転車(125cc以下のバイク)を改造し、排気量を変更したときや車両種別が変更になる場合は、市役所に申告が必要です。

    下記のとおり必要書類をご用意のうえ、税務課へお越しください。


    排気量を変更する場合

    ボアアップキットを使用し改造した等で排気量が上がった場合

    持参していただくもの

    • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    • 登録変更(改造)申立書
    • 改造証明書など改造した事が分かる書類 (あれば持参ください。)
    • ナンバープレート(車両種別が変わる場合)
    • 標識交付証明書(ナンバープレートを交付した際にお渡ししている証明書)
    • 本人確認書類


    車両種別が変更になる場合

    三輪の排気量20cc超50cc以下の原動機付自転車をミニカーへ改造した場合

    ミニカーとは三輪以上の総排気量20cc超50cc以下の原動機付自転車で車室を備える、または輪距(トレッド)が50cmを超えるものです。

    ※三輪以上の車両を排気量50cc超に改造した場合は市役所では登録できません。

    持参していただくもの

    • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    • 登録変更(改造)申立書
    • 車室及び輪距(トレッド)が確認できる写真(車室の状態や後輪にメジャーをあて輪距の計測値がわかるもの)
    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書(ナンバープレートを交付した際にお渡ししている証明書)
    • 本人確認書類


    注意点

    市は申告に基づいてナンバープレート(標識)を交付します。

    これは地方税法の軽自動車税(種別割)の課税のために必要なものであり、改造後の原動機付自転車が保安基準を満たすことを示すもの、また、2人乗りや制限速度60km/hで走行する等の道路交通法上の運行要件を許可するものではありません。

    2人乗りをする場合は、2人乗り用の座席やステップなどの乗用装置がなければ、道路交通法上違反となり警察の取り締まりを受ける場合があります。

    登録変更(改造)申立書による申告により標識の色を変更したとしても、市役所では走行に関して一切の責任を負いかねます。実際の走行については道路交通法等の法令を遵守頂きますようお願いします。

     

    なお、排気量を変更していない車両を偽って登録・報告するなど、虚偽の申告をした場合は、地方税法第463条の20の規定により、30万以下の罰金の対象となります。


    様式ダウンロードはこちら


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