あしあと
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舞鶴市で課税の対象となっている「京都」ナンバーの軽自動車や二輪車を、京都府外で廃車、名義変更、住所変更などの登録変更をされたときは、舞鶴市での課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
また、運輸支局や軽自動車検査協会などで変更手続きを行った際に、税申告の代行依頼をされていない場合も、税止めの手続きが必要です。
ご自身で手続きされる場合は、下記の必要書類を郵送またはファックスによりご提出ください。
<税止めが必要な車両>
・舞鶴市で課税されている二輪車(排気量125cc超のもの)
・舞鶴市で課税されている三輪、四輪の軽自動車
下記のいずれか1つ
・軽自動車税(種別割)申告書
・軽自動車税変更(転出)申告書
・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
・車検証返納証明書の写し
・軽自動車届出済証返納証明書
・新旧各ナンバーの車検証の写し
※提出書類の余白等に、提出者の氏名、住所、電話番号、および税止めを申請する旨の文言をご記入ください。
税止めの手続きについては、京都地方税機構自動車関係税申告受付センターで行っていますが、至急手続きが必要な場合は、舞鶴市役所あてに提出してください。
<通常の提出先>
〒612-8677 京都市伏見区向代町51-7
京都地方税機構自動車関係税申告受付センター あて
電話番号:075-693-8455
Fax番号:075-693-8414
<至急手続きが必要な場合の提出先>
〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市役所税務課市民税係 あて
電話番号:0773-66-1026
Fax番号:0773-63-9231
舞鶴市役所税務課市民税係
電話番号:0773-66-1026
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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