あしあと
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小型特殊自動車に該当する車両(農耕用トラクタ、コンバイン、フォークリフト等)については、
地方税法に定める軽自動車に該当し、道路の走行の有無に関わらず、ナンバーの登録が義務付けられています。
また、小型特殊自動車の所有者となった日から15日以内に申請書を提出する必要があります。
小型特殊自動車の区分は以下の通りです。
農耕作業用 | その他 | |
---|---|---|
全長 | 制限なし | 4.7m以下 |
全幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
全高 | 制限なし | 2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
構造 | ・農耕トラクタ ・農業用薬剤散布車 ・コンバイン ・田植機(乗用型) ・国土交通大臣の指定する 農耕作業用自動車(例:型式 認定番号が「農0000号」のもの) | ・フォークリフト、運搬車等 ・国土交通大臣の指定する 構造のカタピラを有する自動車 ・国土交通大臣の指定する 特殊な構造を有する自動車 (草刈作業車等) |
税額 | 2,000円 | 5,900円 |
【新規購入をした場合】
・標識交付申請書
・販売証明書
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
【譲り受けた場合】
・標識交付申請書
・譲渡証明書(前所有者の署名が必要です)
・廃車証明書
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※標識交付申請書については、こちらからダウンロードしてください。(別ウインドウで開く)
窓口にて入手することも可能です。
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
・舞鶴市役所 税務課 市民税係
・西支所
・加佐分室
詳しくは下記までお問い合わせください。
舞鶴市役所 税務課市民税係 電話:0773-66-1026(直通)
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!