ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    小型特殊自動車のナンバー登録にご協力ください

    • [2022年4月1日]
    • ID:7159

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    なぜ登録が必要?

    小型特殊自動車に該当する車両(農耕用トラクタ、コンバイン、フォークリフト等)については、

    地方税法に定める軽自動車に該当し、道路の走行の有無に関わらず、ナンバーの登録が義務付けられています。

    また、小型特殊自動車の所有者となった日から15日以内に申請書を提出する必要があります。



    小型特殊自動車の区分

    小型特殊自動車の区分は以下の通りです。

    小型特殊自動車
     農耕作業用  その他
     全長 制限なし 4.7m以下
     全幅 制限なし 1.7m以下
     全高 制限なし 2.8m以下
     総排気量 制限なし 制限なし
     最高速度 時速35km未満 時速15km以下
     構造

     ・農耕トラクタ

    ・農業用薬剤散布車

    ・コンバイン

    ・田植機(乗用型)

    ・国土交通大臣の指定する

    農耕作業用自動車(例:型式

    認定番号が「農0000号」のもの)

     ・フォークリフト、運搬車等

    ・国土交通大臣の指定する

    構造のカタピラを有する自動車

    ・国土交通大臣の指定する

    特殊な構造を有する自動車

    (草刈作業車等)

     税額 2,000円 5,900円

    申請について

    必要なもの

    【新規購入をした場合】

    ・標識交付申請書

    ・販売証明書

    ・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)


    【譲り受けた場合】

    ・標識交付申請書

    ・譲渡証明書(前所有者の署名が必要です)

    ・廃車証明書

    ・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)


    ※標識交付申請書については、こちらからダウンロードしてください。(別ウインドウで開く)

     窓口にて入手することも可能です。

    ※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。




    申請窓口

    ・舞鶴市役所 税務課 市民税係

    ・西支所 

    ・加佐分室


    お問い合わせ

    詳しくは下記までお問い合わせください。


    舞鶴市役所 税務課市民税係 電話:0773-66-1026(直通)



    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved