あしあと
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下または定格出力が0.6kW以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量50cc超125cc以下の二輪のものであって、最高出力が4.0kW以下に制御された車両(新基準原動機付自転車)も、原付免許で運転できるようになりました。
・税率⋯2,000円(年額)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。
・標識(ナンバープレート)⋯白色
新基準原動機付自転車のナンバープレートは、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ色です。
新基準の原動機付自転車を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、第二種原動機付自転車との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
・譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の画像等の提出※スマートフォン等による画像提示のみは不可
その他、走行時のルールなどについては下記リンクの警視庁ホームページをご確認ください。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!