あしあと
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道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
保安基準等については、国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車同様、軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を持たれる方は申告をして、標識の交付を受けてください。
二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。
三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6(2024)年度課税分よりミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。
改正後の税率表については、以下のとおりです。
下記の税率は、令和6(2024)年度課税分より適用します。
車種区分 | 年税 |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下) 2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) 3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く※ | 3,700円 |
軽二輪車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,000円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
※ミニカーとは、三輪以上のもので、総排気量が20cc超で50cc以下、または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。
ただし、以下のものを除きます。
舞鶴市では、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を、令和5(2023)年7月4日より交付する予定です。
手続きに必要な書類
1 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
2 新規購入の場合:販売証明書
譲渡の場合:譲渡証明書、旧所有者の廃車証明書
3 届出人の本人確認書類
※販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合、パンフレット・カタログ等、特定小型原動機付自転車の要件にあてはまることが確認できるものをご持参ください。
車体に貼られた性能等確認済シールの写真(画像)をご用意いただくなど、窓口でのスムーズな交付にご協力をお願いいたします。
手続きに必要な書類
1 ナンバープレート
2 標識交付証明書(あれば)
3 届出人の本人確認書類
※パンフレット・カタログ等、特定小型原動機付自転車の要件にあてはまることが確認できるものをご持参ください。
車体に貼られた性能等確認済シールの写真(画像)をご用意いただくなど、窓口でのスムーズな交付にご協力をお願いいたします。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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