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    特定小型原動機付自転車に関する税率及び課税標識の交付等について

    • [2026年4月1日]
    • ID:11205

    特定小型原動機付自転車に関する税率及び課税標識の交付等について

    特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

    道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

    1. 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
    2. 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
    3. 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。
    4. 道路運送車両の保安基準に規定する最高時速表示灯などが備えられていること。

    保安基準等については、国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車同様、軽自動車税が課税されますので、車両を持たれる方は申告をして、標識の交付を受けてください。


    軽自動車税の税率について

    二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。

    三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6(2024)年度課税分よりミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。

    税率表については、以下のとおりです。


    原動機付自転車及び二輪車等の税率
     車種区分年税 

    原動機付自転車 第一種 一般(50cc以下又は0.6kW以下)

     2,000円
    原動機付自転車 第一種 一般(125cc以下かつ4.0kW以下) 2,000円
    原動機付自転車 特定小型(0.6kW以下) 2,000円
    原動機付自転車 第二種 乙(50cc超90cc以下又は0.6kW超0.8kW以下) 2,000円
     原動機付自転車 第二種 甲(90cc超125cc以下又は0.8kW超1.0kW以下) 2,400円

     原動機付自転車(ミニカー)

     3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く※

     3,700円
     軽二輪車(125cc超250cc以下) 3,600円
     小型二輪車(250cc超) 6,000円
     小型特殊自動車(農耕作業用) 2,000円
     小型特殊自動車(その他) 5,900円

    ※ミニカーとは、三輪以上のもので、総排気量が20cc超で50cc以下、または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。

    ただし、以下のものを除きます。

    • 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のもの、および側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
    • 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの


    標識(ナンバープレート)について

    舞鶴市では、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を交付しています。

    • すでに従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
    • 新課税標識の交付または従来の標識との交換には申請書の提出等お手続が必要です。
    • 申請書様式についても変更されていますので、ご注意ください。(車両の要件を確認するため「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されています)


    新たに標識交付を希望される場合

    手続きに必要な書類

    1 軽自動車税申告書兼標識交付申請書

    2 新規購入の場合:販売証明書

       譲渡の場合:譲渡証明書、旧所有者の廃車証明書

    3 届出人の本人確認書類

    ※販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合、パンフレット・カタログ等、特定小型原動機付自転車の要件にあてはまることが確認できるものをご持参ください。

    車体に貼られた性能等確認済シールの写真(画像)をご用意いただくなど、窓口でのスムーズな交付にご協力をお願いいたします。


    従来の舞鶴市の標識を新課税標識に交換する場合

    手続きに必要な書類

    1 ナンバープレート

    2 標識交付証明書(あれば)

    3 届出人の本人確認書類

    ※パンフレット・カタログ等、特定小型原動機付自転車の要件にあてはまることが確認できるものをご持参ください。

    車体に貼られた性能等確認済シールの写真(画像)をご用意いただくなど、窓口でのスムーズな交付にご協力をお願いいたします。


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