あしあと
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新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、舞鶴市役所税務課納税係にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
◆ 納税者ご本人の所得が著しく減少した場合
◆ 納税者の方が営む事業について、コロナ禍以降の売上額等が前年同期比80%以上減少している期間が1か月を超える場合
◆ 納税者の方が営む事業について、損失額(1年間に相当する金額)が過去3年間の平均利益額の3分の1を超える場合 など
※なお、令和2年度の徴収猶予(特例制度)とは、要件等が異なりますのでご留意ください。
◆原則、1年間猶予が認められます。 (状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
※猶予期限までの分割納付計画を提出していただきます。
◆猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
◆財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
◆猶予を受けた場合、完納証明書および車検用納税証明書は発行できません。
◆納税証明書では、本来の納期限を過ぎると、未納額の欄に表示されます。
以下の申請書及び添付書類を各納期限までにご提出ください。
①徴収の猶予申請書(分割納付計画の提出が必要となります)
※公的機関発行の身分証明書をご持参ください。
【添付書類】
②財産目録
③収支明細書
④猶予該当事実証明書類
※事業者の場合、以下の状況を示す売上帳等の書類が必要となります。
コロナ禍以降の売上額等が前年同期比80%以上減少している期間が1か月を超える
損失額(1年間に相当する金額)が過去3年間の平均利益額の3分の1を超える
⑤担保提供書(猶予金額 計100万超の場合必要)
※明らかに担保が提供できる状況でなければ、担保は不要です。
⑥委任状
※本人から委任された代理人及び法人は委任状が必要です。
⑥委任状
舞鶴市役所税務課納税係 0773-66-1025
※既に納期限を過ぎて京都地方税機構へ徴収業務が移管されている場合は、京都地方税機構中丹地方事務所(0773-56-0340)へご相談いただくことになりますので、ご了承願います。
平日の午前8時30分~午後5時
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!