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あしあと

    制度改正に関するお知らせ

    • [2020年4月1日]
    • ID:6106

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    軽自動車税の税目の名称が変わりました

    国の税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車の取得者に課されている自動車取得税(府税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」(市税)が創設されました。

    また、これまでの軽自動車税の名称が「 軽自動車税(種別割) 」へと変更となりました。

    これにより、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。


    環境性能割

    環境性能割は市税となりますが、軽自動車を取得の際、当分の間、京都府が賦課徴収を行います。

    舞鶴市役所へ直接納付いただくのは「 軽自動車税(種別割) 」となります。

    詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)


    環境性能割の臨時的軽減

    令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

    軽自動車(自家用の乗用車)
     対象車 通常の税率

    臨時的軽減後の税率

    (令和3年4月1日から

    令和3年12月31日までの間) 

     電気自動車等

    非課税非課税

     ★★★★かつ令和12年度燃費基準85%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

    非課税 非課税

     ★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

    非課税非課税
     ★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車1.0%非課税 

     上記以外の車

    2.0%

    1.0%

    ★★★★ : 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車


    種別割

    グリーン化特例措置(軽減課税)について、令和4年度より対象車両および適用基準が変更になります。

    詳しくは、下記ページよりご覧ください。

    軽自動車税(種別割)の税率と納期(別ウインドウで開く)


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