あしあと
国の税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車の取得者に課されている自動車取得税(府税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」(市税)が創設されました。
また、これまでの軽自動車税の名称が「 軽自動車税(種別割) 」へと変更となりました。
これにより、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。
環境性能割は市税となりますが、軽自動車を取得の際、当分の間、京都府が賦課徴収を行います。
舞鶴市役所へ直接納付いただくのは「 軽自動車税(種別割) 」となります。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
対象車 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 (令和3年4月1日から 令和3年12月31日までの間) |
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電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準85%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の車 | 2.0% | 1.0% |
★★★★ : 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!