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    軽自動車税を口座振替で納付された方の車検用納税証明書について

    • [2023年1月1日]
    • ID:6524

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    軽自動車税を口座振替で納付された方の車検用納税証明書について

     令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。

    これに伴い、軽自動車税を口座振替で納付いただいた方の車検用納税証明書の送付対象を下記のとおり変更しました。


    1. 対 象

     ◇二輪の小型自動車(250㏄超)の所有者等


    【変更前】

     ◇口座振替で納付された年度の6月1日~翌年6月30日に車検証の有効期限が満了する車両の所有者等

     ◇二輪の小型自動車(250㏄超)の所有者等


    2. 送付時期

    口座振替での納付を確認後、6月中旬に発送します。


    ※送付までに車検を受けるなど、お急ぎの場合は市役所税務課か西支所窓口係の窓口でご申請ください。


    〈お問合せ先〉

     〇舞鶴市役所税務課納税係 TEL:0773-66-1025

     〇西支所窓口係    TEL:0773-77-2256


    ☆軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について、詳しくは『軽自動車関係手続の電子化について』(別ウインドウで開く)をご覧ください。


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