あしあと
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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、各種市税の手続きに個人番号及び法人番号の記載が必要になりました。
税目 | 提出書類 | 必要な番号 | 記載開始時期 |
---|---|---|---|
個人市・府民税 | 市・府民税申告書 | 個人番号 | 平成29年度分より |
個人市・府民税 | 給与支払報告書 | 個人番号 | 平成28年1月1日以後の給与支払い分より |
個人市・府民税 | 給与支払報告・特別徴収に | 個人番号 法人番号 | 平成29年1月1日以後の異動分より |
法人市民税 | 確定申告書、中間申告書、 | 法人番号 | 平成28年1月1日以後に開始する事業年度分より |
固定資産税 | 償却資産申告書 | 個人番号 | 平成28年1月1日以後の申告より |
軽自動車税 | 減免申請書 | 個人番号 | 平成28年1月1日以後の申請より |
※課税証明、所得証明、評価証明、納税証明等証明書の請求には個人番号、法人番号は不要です。
個人番号が記載された申告書、申請書を提出する場合は、なりすましなどの被害を防止するため、次のいずれかの書類による本人確認が必要となります。必要書類の提示もしくは写しの提出をお願いします。
1.個人番号カード
2.通知カード+身元確認書類(※)
※身元確認書類には以下のものがあります。
運転免許証、パスポート、健康保険証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住書証明書、年金手帳 など
確認事項 | 必要な書類 |
---|---|
代理権の確認 | 以下のいずれか1点 |
代理人の身元確認 | 代理人の身元確認書類(※) |
本人の番号確認 | 本人の個人番号カードもしくは通知カードの写し |
※身元確認書類には以下のものがあります。
運転免許証、パスポート、健康保険証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住書証明書、年金手帳 など
個人事業主が給与支払報告書を提出される場合にも、上記の本人確認が必要になります。
本人確認の詳細については「給与支払報告書提出の際の本人確認について」をご覧ください。
【個人事業主の方へ】給与支払報告書提出の際の本人確認について
個人事業主が給与支払報告書を提出する際の本人確認に必要な書類について
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!