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あしあと

    市税の手続きに個人番号及び法人番号の記載が必要です

    • [2016年12月16日]
    • ID:2401

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    「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、各種市税の手続きに個人番号及び法人番号の記載が必要になりました。

    個人番号および法人番号の記載が必要な手続き

    個人番号及び法人番号が必要となる手続き
    税目提出書類必要な番号記載開始時期
    個人市・府民税市・府民税申告書 個人番号平成29年度分より
    個人市・府民税給与支払報告書

    個人番号
    法人番号

    平成28年1月1日以後の給与支払い分より
    個人市・府民税

    給与支払報告・特別徴収に
    係る給与所得者異動届出書

    個人番号
    法人番号
    平成29年1月1日以後の異動分より
    法人市民税

    確定申告書、中間申告書、
    修正申告書、更正の請求書

    法人番号平成28年1月1日以後に開始する事業年度分より 
    固定資産税償却資産申告書

    個人番号
    法人番号 

    平成28年1月1日以後の申告より
    軽自動車税減免申請書

    個人番号
    法人番号

    平成28年1月1日以後の申請より

    ※課税証明、所得証明、評価証明、納税証明等証明書の請求には個人番号、法人番号は不要です。

    個人番号が記載された書類を提出する際の本人確認

    本人が提出する場合

     個人番号が記載された申告書、申請書を提出する場合は、なりすましなどの被害を防止するため、次のいずれかの書類による本人確認が必要となります。必要書類の提示もしくは写しの提出をお願いします。

     1.個人番号カード

     2.通知カード+身元確認書類(※)


    ※身元確認書類には以下のものがあります。
    運転免許証、パスポート、健康保険証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住書証明書、年金手帳 など 
     

    代理人による提出の場合

     法定代理人(親権者や成年後継人など)や税理士などが代理人として手続きを行う場合は、次の書類すべての提示または写しの提出が必要です。
    代理人による提出の場合の必要書類
    確認事項必要な書類 
    代理権の確認

    以下のいずれか1点
    ・本人からの委任状
    ・法定代理人であることを証明する書類
    ・税務代理権限証明書 

    代理人の身元確認代理人の身元確認書類(※) 
    本人の番号確認本人の個人番号カードもしくは通知カードの写し


    ※身元確認書類には以下のものがあります。
    運転免許証、パスポート、健康保険証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住書証明書、年金手帳 など

    郵送による提出の場合

     郵送で個人番号が記載された書類を提出する場合は、「本人が提出する場合」「代理人による提出の場合」で必要な確認書類の写しを同封して送付してください。

    個人事業主が給与支払報告書を提出する場合の本人確認

     個人事業主が給与支払報告書を提出される場合にも、上記の本人確認が必要になります。
     本人確認の詳細については「給与支払報告書提出の際の本人確認について」をご覧ください。

    【個人事業主の方へ】給与支払報告書提出の際の本人確認について


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