あしあと
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京都府内全市町村と京都府では、以前から、市・府民税の特別徴収を推進してまいりましたが、法令順守の徹底、公平性の確保の観点から、平成30年度より原則すべての事業所で市・府民税の特別徴収を実施していただくこととなりました。事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
事業所が従業員に給与を支払う際に、給与から市・府民税を差し引いて徴収し、市町村へ納入していただく制度です。
所得税を源泉徴収している事業者については、地方税法および市税条例の規定により市・府民税を特別徴収すべき義務が課されています。
市・府民税の税額については市役所が計算して通知をします。所得税のように事業主の方が税額計算をしたり、年末調整をしたりする必要はありません。
所得税の源泉徴収の対象になる人について、市・府民税も特別徴収の対象となります。
ただし。次に該当する人は対象外となります
a) 退職者または退職予定者(5月末まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない人
b) 毎月の給与が少額のため特別徴収税額を差し引きすることができない人
c) 給与の支払いが不定期な人
d)他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方、又は特別徴収される予定がある方(乙欄該当者)
e) 専従者給与が支給されている人
f) (a~eを除いた)受給者総人員が2人以下の事業所の従業員
※a~f の理由により普通徴収を選択する場合は、給与支払報告書個人別明細書の「摘要」欄に該当する符号(a~f)を記入してください。また、「普通徴収への切替理由書」の各符号欄に該当従業員の人数をお書きください(eLtaxにて提出をされる場合は、「普通徴収への切替理由書」の添付は不要です)。理由の記入がない場合は、特別徴収として取り扱いをいたします
個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)
◆地方税法 第321条の4 第1項
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項及び第八項において「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
◆舞鶴市市税条例 第45条 第1項
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
個人の市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において前条の納税義務者に対して市内又は他の市町村内において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)及び前条第5項の給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者で所得税法第183条第1項の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者とする。
◆所得税法 第183条 第1項
(源泉徴収義務)
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
◆所得税法 第184条
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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