あしあと
預貯金口座の情報を事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。登録は任意で、マイナポータルからいつでも確認、変更、削除できます。
公金受取口座の登録は、以下の方法で出来るようになります。
マイナポータルでの登録(令和4年3月28日開始)
※登録方法は、「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」をご覧ください。
所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際の登録(令和4年1月4日開始)
※登録方法は、所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)で公金受取口座の登録申請を行う方法をご覧ください。
金融機関の窓口等での登録(令和5年度下期以降開始予定)
※ 預貯金口座の情報を国に登録する制度は、金融機関へマイナンバーの届出を行う制度(預貯金口座へのマイナンバーの付番)とは異なります。
公金受取口座登録制度リーフレット
公金受取口座の登録は、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンやパソコン(ICカードリーダが必要)を利用して登録ができます。マイナポータルアプリをダウンロードして、画面の案内に従って登録してください。
デジタル庁「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」(別ウインドウで開く)
対応する機器等をお持ちでない場合や操作方法がよくわからない場合は、下記のマイナポイント支援窓口をご利用ください。
本人以外の方が代理で登録することはできませんので、必ずご本人様がお越しください。
マイナンバー総合フリーダイヤル【無料】