あしあと
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令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、原則1週間以内(最短5日)でマイナンバーカードが手元に届く仕組みが開始されます。
※特急発行は代理人による申請はできません。(ただし出生届と同時にマイナンバーカードの申請をする場合に限り、法定代理人による申請が可)
※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(交付まで1か月程度)をご案内します。
番号 | 特急発行の対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。詳細は[6]をご確認ください。) | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
2 | 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 | 転入届をした日から30日以内 | 当該転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
3 | マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 | 紛失届をした日から30日以内 | 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
4 | 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
5 | 新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
6 | マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードを失効した方 | 住民コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 | マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
7 | マイナンバーカードが焼失し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
8 | 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
9 | 刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
市役所(本庁市民課か西支所窓口係)
・マイナンバーカード交付申請書(市役所で発行可能)
・本人確認書類
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき理由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。
またこの場合に限り、法定代理人による申請ができます。
令和6年12月2日以降、1歳未満の方が申請をする場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
申請時にマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。
以下の選択が可能です。
1.自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します。)2.市役所(本庁市民課、西支所窓口係)窓口での受け取り
なお、次にあてはまる場合は、市役所(本庁市民課、西支所窓口係)での受け取りとなります。
・顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・氏名に署名用電子証明書に利用できない文字を含む方のうち、自動での代替文字変換ができない場合、及び代替文字を希望の文字としたい方
舞鶴市役所市民環境部市民課
電話: 0773-66-1001(市民係)0773-66-1002(戸籍係)
ファックス: 0773-63-9232
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