あしあと
一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。
①家賃補助 ②転居費用補助 の2種類あります。
仕事を辞めたことなどで収入が減少し、家賃の支払いにお悩みの方に、再就職に向けた活動を行うことなどを要件として、家賃額を補助する制度です。
(1)離職等により経済的に困窮し、住居を失った者または住居喪失のおそれがある者。
(2)以下の(イ)または (ロ)のいずれかの状況にあること。
(イ)申請日において、離職等の日から2年以内であること。
(ロ)就業している個人の給与、その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(3)離職等の前に、主たる生計維持者であったこと。
(4)申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が下記の表(※1)の基準額(月額)に家賃額を合算した額以下であること。(収入には公的給付を含む)
(5)申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が下記の表(※1)の金融資産額以下であること。
(6)ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属するものが受けていないこと。
(8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
| 基準額(月額) | 86,000 | 124,000 | 147,000 | 175,000 | 209,000 |
| 金融資産額 | 516,000 | 744,000 | 882,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
【支給額】家賃額を支給します。
・支給額=基準額+家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)ー世帯収入額
・世帯人数により上限があります。(※2)
| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 | 7人世帯 |
| 36,000 | 43,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 50,000 | 56,000 |
【支給方法】原則として住宅の貸主等の口座へ自治体が直接振り込みます。
【支給期間】原則3ヶ月(一定の条件により3ヶ月ごとに9ヶ月の範囲内で延長可)
収入が大きく減少したことにより家賃等が支払えなくなった方で、家計改善事業による支援において、転居により家計改善が見込めると認められる方に対して転居費用を補助する制度です。
(1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を失った者または住居喪失のおそれがある者であること。
(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4)申請日の属する月の、世帯収入額が下記の表(※3)の基準額(月額)に家賃額を合算した額以下であること(収入には公的給付を含む)。
(5)申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が下記の表(※3)の金融資産額以下であること。
(6)生活困窮者家計改善支援事業を利用したうえで、以下の(イ)または(ロ)のいずれかの状況により転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められること。
(イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅のひと月あたりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
(ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅のひと月あたりの家賃額は増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
| 基準額(月額) | 86,000 | 124,000 | 147,000 | 175,000 | 209,000 |
| 金融資産額 | 516,000 | 744,000 | 882,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
【支給額】転居に要する費用のうち、下記の表(※4)の金額を上限として、支給対象となる経費を支給します。
(ただし、実費が支給額を下回る場合は実費相当)
| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 | 7人世帯 |
| 108,000 | 129,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 150,000 | 168,000 |
【支給方法】不動産仲介業者等への代理納付とします。
| 支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
| ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用 (転居前の住宅にかかる費用を含む) ・鍵交換費用 | ・敷金(※) ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外となります。
生活支援相談課 生活支援相談センター
電話 0773-66-5001 / 0120-294-366
9時〜16時30分 ※土日祝日、年末年始は休み


舞鶴市役所福祉部生活支援相談課
電話: 0773-66-5001(生活支援相談センター)、0773-66-1006(消費生活センター)、0773-65-0056(女性のための相談室)
ファックス: 0773-62-2050
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