あしあと
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舞鶴市指定文化財に関連する各種届出について、それぞれ下記の申請フォームから電子申請が可能です。
条例第3条第2項の規定による舞鶴市指定文化財の指定の申請を行う場合
https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/surveys/6339004146263671068(別ウインドウで開く)指定文化財の所有者または管理責任者で、条例第7条第1号から第3号までに該当する場合
https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/surveys/0530119969299842993(別ウインドウで開く)
指定文化財の所有者または管理責任者で、条例第7条第4号に該当する場合
https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/surveys/7383868565611564048(別ウインドウで開く)
指定文化財の所有者または管理責任者で、条例第7条第5号に該当する場合
https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/surveys/8312383608961256312(別ウインドウで開く)
指定文化財に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者(条例第10条第1項)
https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/surveys/5120761003251616430(別ウインドウで開く)
当該現状変更または保存に影響を及ぼす行為に着手したとき、およびこれらを終了したとき。
https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/surveys/8650020478950720150(別ウインドウで開く)
指定文化財の所有者または管理責任者で、指定文化財を修理しようとするとき。
https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/surveys/1687489261308166893(別ウインドウで開く)
様式第10号を提出した者で、当該修理を終了した者。
https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/surveys/5088571501639975326(別ウインドウで開く)
舞鶴市役所生涯学習部文化振興課
電話: 0773-66-1019
電話番号のかけ間違いにご注意ください!