あしあと
舞鶴市敎育委員会における情報セキュリティについて組織的かつ計画的に取り組むための基本的な方針です。
舞鶴市敎育情報セキュリティ基本方針

令和6年6月に地方自治法が改正(令和6年法律第65号)され、第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これを踏まえ、「舞鶴市敎育情報セキュリティポリシー」の「情報セキュリティ基本方針」を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。
舞鶴市役所教育振興部学校教育課
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