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あしあと

    施工体制台帳の作成及び提出の範囲拡大について 

    • [2016年4月14日]
    • ID:1089

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    施工体制台帳の作成等について

    建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請け契約を締結する全ての場合に拡大されることとなりました。
     つきましては、本市においても、平成27年4月1日以降に契約する工事について適用することとしました。

     なお、上記に伴い舞鶴市工事共通仕様書の2-2施工体制台帳「1.一般事項」及び「4.対象以外の工事」は適用外となります。

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