あしあと
農業者・関係者等の方々へお知らせ
舞鶴市においては、「行財政改革」の取り組みの一環として、行政サービス向上による公共施設の利用率向上と適正な市民負担による持続可能な行財政運営を目指し、平成27年度から受益者負担の適正化の取り組みを開始し、平成30年6月議会で使用料・手数料の料金について条例を改定しました。
それに伴い、農業関係の下記の証明について、平成31年4月1日から下記のとおりの証明発行手数料を徴収することとなりましたのでお知らせします。
証明の名称 | 証明内容 | 手数料額 |
---|---|---|
農家証明 | 農家であることの証明 | 400円 |
耕作証明(免税軽油) | 耕作を行なっていることの証明 | 400円 |
農地基本台帳搭載証明 | 農地基本台帳に登載されていることの証明 | 400円 |
受理通知発行済証明 | 各種受理通知をしたことの証明 | 400円 |
農地の贈与税・相続税に関する証明 | 農地の贈与税・相続税に関する特例措置に該当することの証明 | 400円 |
農地の贈与税・相続税に関する継続証明 | 継続して農地の贈与税・相続税に関する特例措置に該当することの証明 | 400円 |
手数料新設のお知らせ
※添付ファイルをご参照ください。