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    舞鶴市の市営墓地について

    • [2024年7月4日]
    • ID:12162

    舞鶴市北吸墓園

    概要

    所在地:舞鶴市字北吸1051番地

    区画数:680区画(第1区 232区画、第2区 134区画、第3区 164区画、第4区 150区画)

    墓園使用料:25万円

    墓園管理料:4,200円/年


    舞鶴市北吸墓園の使用について

    使用条件

    本市に住所があり、お墓の管理ができる方


    使用者の募集について

    募集期間を定めて公開抽選にて区画を決定します。

    募集期間については、広報まいづる及び市ホームページにて告知します。


    舞鶴市北吸墓園の各種手続きについて

    墓園管理料の納入について

     北吸墓園の使用者は、年額4,200円の墓園管理料を納入する必要があります。納入通知書又は口座振替にて納入いただきます。

      ※年度途中に使用を開始する場合は、使用許可日から年度末までの月割となります。

      ※口座振替をご希望の場合は、舞鶴市内の金融機関にてお手続きください。

       市外金融機関の場合は、生活環境課までお問い合わせください。


    墳墓(墓碑)を設置する場合

    使用許可を受けた墓地に墳墓を設置する場合は、墳墓設置着手届の提出が必要です。

    ※墓地使用許可後、3年以内に設置してください。


    使用者が変わる場合

    台帳上の使用者の方がお亡くなりになるなどし、引き続き親族の方が墓地を使用される場合は、承継申請が必要です。

    【使用承継申請の手続き】

     申請時に必要な書類

     ① 承継申請書

     ② 承継原因を証明する書類

       前使用者の火葬許可証の写し(市役所市民課で再発行できます)など

     ③ 使用を承継しようとする方の住民票(本籍の入ったもの。市役所市民課で発行)

     ④ 墓地使用承継同意書 

    「同意者」は、「変更前の使用者」を被相続人 として、民法上、申請者と同等以上の財産相続の権利を有する方で、申請者以外の全員の方を対象とします。(承継を申請される方の兄弟姉妹など)


    納骨されるとき

    納骨届が必要です。届出は、原則遺骨1柱につき1枚です。


    墓地(区画)を返還される場合

    墓じまいなどで、墓地(区画)を返還される場合、事前に提出してください。

    (返還される場合は、建立されている墓碑を撤去いただき、更地にしていただくことが必要です。)

    なお、納骨されているお骨を他の墓地へ移される場合は、「改葬」の手続きが必要です。改葬許可申請書をお渡ししますので生活環境課へご連絡ください。(申請書は舞鶴市のホームページからもダウンロードできます)


    使用者の方が転居される場合

    転居される場合は生活環境課までご連絡ください。


    お問い合わせ

    舞鶴市役所市民環境部生活環境課

    電話: 0773-66-1005

    ファックス: 0773-62-9891

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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