現在位置
あしあと
所在地:舞鶴市字北吸1051番地
区画数:680区画(第1区 232区画、第2区 134区画、第3区 164区画、第4区 150区画)
墓園使用料:25万円(初年度のみ)
墓園管理料:4,200円/年
本市に住所があり、お墓の管理ができる方
募集期間を定めて公開抽選にて区画を決定します。
募集期間については、広報まいづる及び市ホームページにて告知します。
北吸墓園の使用者は、年額4,200円の墓園管理料を納入する必要があります。納入通知書又は口座振替にて納入いただきます。
※年度途中に使用を開始する場合は、使用許可日から年度末までの月割となります。
※口座振替をご希望の場合は、舞鶴市内の金融機関にてお手続きください。
市外の金融機関でお手続きをご希望の場合は、生活環境課までお問い合わせください。
★口座振替ができる金融機関★
京都銀行、京都北都信用金庫、ゆうちょ銀行、近畿労働金庫、福井銀行、京都丹の国農業協同組合、福邦銀行、
京都府信用漁業協同組合連合会
使用許可を受けた墓地に墳墓を設置する場合は、墳墓設置着手届の提出が必要です。
※墓地使用許可後、3年以内に設置してください。
※墓碑の大きさや形など、設置基準は条例等で決まっています。
墳墓設置着手届
墳墓の設置規格及び設置基準等
台帳上の使用者の方がお亡くなりになるなどし、引き続き親族の方が墓地を使用される場合は、承継申請が必要です。
【使用承継申請の手続き】
申請時に必要な書類
① 承継申請書
② 承継原因を証明する書類
・承継原因が前使用者の死亡の場合・・・前使用者の火(埋)葬許可証の写し
※紛失等されている場合は、市民課で再発行できます。
・承継原因がその他の場合・・・生活環境課にご相談ください
③ 使用を承継される方の住民票(本籍の入ったもの)
④ 墓地使用承継同意書
※「同意者」は、「前使用者」を被相続人 として、民法上、申請者と同等以上の財産相続の権利を
有する方で、申請者以外の全員の方を対象とします。(承継を申請される方の兄弟姉妹など)
※承継原因が前使用者の死亡以外の場合は、前使用者本人の同意が必要です。
納骨届が必要です。届出は、原則遺骨1柱につき1枚です。
※火(埋)葬許可証の添付が必要です。
※他の墓地から移動された場合は、改葬許可証が必要です。
墓じまいなどで、墓地(区画)を返還される場合、事前に返還届を提出してください。
(返還される場合は、建立されている墓碑を撤去いただき、更地にしていただくことが必要です。)
なお、納骨されているお骨を他の墓地へ移される場合は、「改葬」の手続きが必要です。改葬許可申請書をお渡ししますので生活環境課へご連絡ください。(申請書はこちら(別ウインドウで開く)からもダウンロードできます)
転居される場合は生活環境課までご連絡ください。
変更届が必要です。
※氏名や本籍が変更になる場合も同様です。変更届を提出してください。
北吸墓園使用者氏名・本籍・住所変更届
舞鶴市役所市民環境部生活環境課
電話: 0773-66-1005
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!