あしあと
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暮らしやすい住まいの改修にお役立てください
身体等に障害をお持ちの方が、現に居住する住宅を改修する場合、 一定の改修費用について給付される制度です。
ただし、新築は対象になりません。
①手摺りの取付け
②床段差の解消
③滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他前各号の住宅改修工事に付帯して必要となる住宅改修工事
対象者1人あたり支給限度基準額20万円。自己負担は1割。
(ただし、生活保護世帯や市民税非課税世帯は自己負担はありません。)
支給限度基準額を全額利用した場合は、以後の支給はありません。
(ただし、転居等により住宅改修が再度必要になった場合を除きます。)
※介護保険住宅改修費支給制度との併用はできません。
介護保険の要介護等状態区分が要支援1・2もしくは要介護1~5のいずれかに認定されている方は、介護保険制度が優先です。
お問い合わせは、担当の居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)へ。
舞鶴市 福祉部 高齢者支援課 相談支援係
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
℡ 0773-66-1018
※かならず改修工事前に申請してください。
※改修工事後は、市から業者へ発行の住宅改修費給付券の「住宅改修費給付受給者」欄に記名・押印し、自己負担額を業者に支払ってください。
住宅改修助成金は、給付券に改修箇所の工事後の写真を添えて業者から市へ請求してもらい、市から業者へ支払います。(受給者が立て替えることはありません。)
舞鶴市 福祉部 障害福祉・国民年金課 障害福祉係
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
℡0773-66-1033
舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課
電話: 0773-66-1033(障害福祉係)0773-66-1004(国民年金係)
ファックス: 0773-62-7957
電話番号のかけ間違いにご注意ください!