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あしあと

    各種障害福祉サービス:住まいの関係(住宅改修助成制度について)

    • [2023年3月22日]
    • ID:106

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    暮らしやすい住まいの改修にお役立てください

    1 障害者居宅生活動作補助用具給付制度とは

    身体等に障害をお持ちの方が、現に居住する住宅を改修する場合、 一定の改修費用について給付される制度です。

    2 支給の対象者と支給対象となる工事

    • 下肢、体幹又は乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)で3級以上を有する6歳以上の身体障害者、または下肢か体幹機能に障害のある難病患者等。
       下記の①②③④⑤⑥の工事。
    • 視覚障害2級以上を有する6歳以上の身体障害者。
       下記の①②③⑥の工事。
    • 6歳以上の上肢機能障害2級以上を有する身体障害者または重度の知的障害者。
       下記の⑤⑥の工事。

    支給対象となる工事

    ただし、新築は対象になりません
    ①手摺りの取付け
    ②床段差の解消
    ③滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
    ④引き戸等への扉の取替え
    ⑤洋式便器等への便器の取替え
    ⑥その他前各号の住宅改修工事に付帯して必要となる住宅改修工事

    3 支給金額

    対象者1人あたり支給限度基準額20万円。自己負担は1割。
    (ただし、生活保護世帯や市民税非課税世帯は自己負担はありません。)

    支給限度基準額を全額利用した場合は、以後の支給はありません。
    (ただし、転居等により住宅改修が再度必要になった場合を除きます。)

    介護保険住宅改修費支給制度との併用はできません。
    介護保険の要介護等状態区分が要支援1・2もしくは要介護1~5のいずれかに認定されている方は、介護保険制度が優先です。

    お問い合わせは、担当の居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)へ。
    舞鶴市 福祉部 高齢者支援課 相談支援係
    〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
    ℡ 0773-66-1018

    4 申請に必要な書類

    ※かならず改修工事前に申請してください。

    • 改修工事見積書
    • 工事図面
    • 改修箇所の工事前の写真
    • 借家の場合は、家屋の所有者の住宅改修承諾書
    • 本人および配偶者等の住民税の課税の有無がわかる書類
      (1月~6月の申請は前々年分の所得に係る前年度課税の分)
    • 印鑑(認印可)
    • 身体障害者手帳(難病患者等は、医師の診断書等が必要です。
      (※住宅改修費給付申請書・同意書等は、窓口で記入してもらいます。)

    ※改修工事後は、市から業者へ発行の住宅改修費給付券の「住宅改修費給付受給者」欄に記名・押印し、自己負担額を業者に支払ってください。
    住宅改修助成金は、給付券に改修箇所の工事後の写真を添えて業者から市へ請求してもらい、市から業者へ支払います。(受給者が立て替えることはありません。)

    5 問い合わせ先

    舞鶴市 福祉部 障害福祉・国民年金課 障害福祉係
    〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
    ℡0773-66-1033


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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