あしあと
《障害年金について》
傷病の初診月に加入していた年金の種類により手続き先が異なります(例えば、厚生年金の場合は障害厚生年金のご相談を年金事務所へ)。
障害基礎年金の相談・申請等については、市役所障害福祉・国民年金課 国民年金係(66-1004)へおたずねください。
《特別障害者手当》
・対象者
身体又は精神(知的障害を含む)の重度の障害が2つ以上重複する等により、
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者。
所得制限あり。施設入所は不可。
・手当額
28,840円/月(ただし、手当額は変動あり)
・申請方法
原則、診断書が必要(所定の用紙あり)。
手当の受給開始は申請受付日の翌月からとなります。
詳しくは、市役所障害福祉・国民年金課 障害福祉係(66-1033)へおたずねください。
《特別児童扶養手当》
・対象者
重度又は中度の障害をもつ20歳未満の児童を養育する者。
所得制限あり。施設入所は不可。
1級障害:身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A程度
2級障害:身体障害者手帳3級及び4級の一部又は療育手帳Bの一部程度
・手当額
1級障害 55,350円/月 2級障害 36,860円/月(ただし、手当額は変動あり)
・申請方法
原則、診断書が必要(所定の用紙あり)。
ただし、手帳の写しで申請できる場合もあります。
手当の受給開始は申請受付日の翌月からとなります。
詳しくは、市役所子育て応援課(66-1094)へおたずねください。
《障害児福祉手当》
・対象者
身体又は精神(知的障害を含む)の重度障害により、
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児。
扶養義務者等の所得制限あり。施設入所は不可。
・手当額
15,690円/月(ただし、手当額は変動あり)
・申請方法
原則、診断書が必要(所定の用紙あり)。
手当の受給開始は申請受付日の翌月からとなります。
詳しくは、市役所子育て応援課(66-1094)へおたずねください。
《心身障害者扶養共済制度》
心身障害児・者の保護者を加入者とし、一定の掛け金を納めて頂き、加入者が死亡又は
重度障害になった場合、心身障害児・者に終身給付金を支給する事により、心身障害児・
者の将来の生活の安定と福祉の向上を図ろうとする制度です。
詳しくは、市役所障害福祉・国民年金課 障害福祉係(66-1033)へおたずねください。
舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課
電話: 0773-66-1033(障害福祉係)0773-66-1004(国民年金係)
ファックス: 0773-62-7957
電話番号のかけ間違いにご注意ください!