あしあと
令和7年4月1日から、これまでの「出産・子育て応援事業」は「妊婦のための支援給付事業」に変わります。この事業は、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」事業及び、児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施し、妊娠中の方への総合的な支援を行うものです。
申請日時点で舞鶴市に住民登録をされている方で以下の方
・令和7年4月1日以降、妊娠している方で旧制度の出産応援給付金を受けていない方。
・令和7年4月1日以降、舞鶴市に転入された方で転入前に他の市区町村で同様の給付金(現金、電子マネー、クーポン、カタログギフト等)を受けていない方。
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦
※医療機関を受診し、胎児心拍を確認している必要があります。
出産予定日の8週間前の日以降の妊婦(妊娠届出後に流産、死産等で妊娠を継続していない方を含む)
※妊娠届出前であっても、令和7年4月1日以降に妊娠の継続をしていないことが分かった場合(流産・死産等)は、医師の胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児数を証明する診断書等の提示(診断書料は妊婦本人負担となります)により支給対象となるため、お問い合わせください。
以下の支給額に基づき、妊婦本人の口座に振り込みます。
<妊婦支援給付金(1回目)> ・・・ 5万円(多胎妊婦の場合も5万円)
<妊婦支援給付金(2回目)> ・・・ 胎児の数×5万円以下の方法により申請のご案内をいたします。
受診した医療機関で出産予定日等必要事項を記入された「妊娠届出書」を受け取り、妊娠届出書に記載のQRコードから給付金の申請をしてください。
<市外の医療機関で妊娠を確認された方へ>
母子健康手帳や妊婦・産婦健康診査受診券等を受け取るには、こども家庭センターへ妊娠の届出が必要です。下記の書類をご持参ください。
妊娠7ヶ月頃にアンケート及び妊婦支援給付金(2回目)申請のQRコードが記載されたご案内を郵送します。
案内をお読みいただき、アンケート回答と給付金申請を行ってください。
※必ず、出産予定日の8週間前の日以降に申請してください。
例)出産予定日が令和7年7月30日(水)の場合、令和7年6月4日(水)から申請可能
令和7年3月31日までに出産された方は、舞鶴市出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)の対象となります。
Q1. 双子を妊娠しました。給付金額は?
A1. 妊婦支援給付金(1回目)は、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。妊婦支援給付金(2回目)は、5万円×胎児の数を支給します。
Q2. 給付金の振込口座を申請者以外にすることはできますか。
A2. 妊婦に支給される給付金になりますので、妊婦の口座のみになります。口座をお持ちでない場合はこども家庭センターにご相談ください。
Q3. 通知が届きましたが、既に舞鶴を転出しています。舞鶴市に申請できますか。
A3. 申請者が申請日時点で居住する住所地の市町村に申請してください。重複申請はできません。
Q4. 通知が届きましたが、これから舞鶴を転出する予定です。舞鶴市に申請できますか。
A4. 申請者が申請日時点で居住する住所地の市町村に申請してください。重複申請はできません。
Q5. 流産・死産となりました。給付金の支給を受けることはできますか。
A5. 流産・死産等の場合も支給の対象となります。その場合は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。
Q6. 申請からどれくらいの期間で振り込まれますか。
A6. 妊婦支援給付金(1回目・2回目)は、妊婦給付認定申請・胎児の数の届出後、1~2か月で指定口座に振り込みます。
Q7. 里帰り先の市で新生児訪問を受けました。どちらの市に給付金の申請をすればよいですか。
A7. 住民票がある舞鶴市に申請してください。
舞鶴市役所健康・こども部こども家庭しあわせ課
電話: 0773-68-9155
電話番号のかけ間違いにご注意ください!