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あしあと

    母子健康手帳の交付について

    • [2024年4月1日]
    • ID:9596

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    母子健康手帳の交付について

    妊娠の届出・母子健康手帳の交付について

    妊娠していることが分かったら、まず、医療機関にかかりましょう。

    受診した医療機関で出産予定日等必要事項を記入された「妊娠届出書」を受け取られたら、QRコードから来所予定日、アンケートの回答を入力の上、舞鶴市こども家庭センターにお越しください。(妊娠届出書を持参してください)

    ※市外の医療機関で「妊娠届出書」を受け取られた方は、舞鶴市こども家庭センターに来所予定日を連絡し、窓口へお越しください。(妊娠届出書を持参してください)

    <手続きに必要なもの>

    • 妊娠届出書
    • 妊婦の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
    • 届出者の本人確認ができるもの(顔写真付)・・・運転免許証など
    • 振込口座が分かるもの
    • 代理人が届出される場合は下記PDFファイルの委任状をお持ちください。

    ※ 交付には30分程度時間がかかりますので、時間の余裕をみてお越しください。

      可能であれば、妊婦のパートナーも一緒にお越しください。

    妊娠の届出委任状

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    妊婦・産婦健康診査受診券、新生児聴覚検査同意書兼受診券、1か月児健康診査受診券の交付

    妊娠届出書の提出により、妊婦・産婦健康診査/新生児聴覚検査/1か月児健康診査受診券(以下受診券)を交付いたします。

    京都府内の医療機関で健診受診時に受診券を提出すると、妊婦健康診査14回、産婦健康診査2回、1か月児健康診査(令和6年4月1日以降生まれの方)にかかる費用を公費負担します。また、新生児聴覚検査については新生児の初回検査1回分を一部公費負担します。

    • 多胎妊婦の妊婦健康診査については6回追加し、20回まで公費負担します。
    • 受診券に記載されていない検査などを受けられた場合は、自己負担が必要となります。
    • 舞鶴市外に転出された場合は、舞鶴市の「受診券」は使用できませんので、転出先で受診券の交付を受けてください。転出後に使用された場合、全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください。
    • 府外の医療機関で受診される場合は、舞鶴市の「受診券」が利用できません。自己負担された健診・検査費用について、出産後1年以内に申請された場合は、市が定める公費負担額を上限に健診費用を助成(償還払い)します。詳しくは下記PDFファイルをご覧いただくか、舞鶴市こども家庭センターまでお問い合わせください。

    京都府外で受診された妊婦・産婦健康診査費用、新生児聴覚検査費用、1か月児健康診査費用の助成について

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    電話:0773-66-1041

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