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    令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について

    • [2026年3月31日]
    • ID:14950

    令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について

    厚生労働省より、「令和8年度介護報酬について」(別ウインドウで開く)が発出されました。

    詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    加算を算定する場合、算定する月の前々月の末日までに届出が必要です。

    ただし、令和8年4月または5月からの処遇改善加算の算定については、令和8年4月15日(水)が提出期限です。


    対象となる事業所

    舞鶴市の指定を受けている以下の事業所

    1.地域密着型サービス事業所

    2.介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所

    3.居宅介護支援事業所(令和8年6月から)

    4.介護予防支援事業所(令和8年6月から)

    必要な書類および提出期限

    提出事由により必要な書類が異なります。

    必要な書類および提出期限
    提出事由地域密着型総合事業居宅介護支援介護予防支援 提出期限 
    令和8年4月または5月から算定を開始する場合・令和8年3月まで処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合・計画書(別紙様式2)
    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
    ・体制等状況一覧表(別紙1-3) 
    ・計画書(別紙様式2)
    ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
    ・体制等状況一覧表(別紙1-4) 
    令和8年4月15日
    令和8年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月・5月も加算の区分を変更せずに算定する場合計画書(別紙様式2)計画書(別紙様式2) ーー 令和8年4月15日
    令和8年6月以降に算定を開始する場合・令和8年5月まで処遇改善加算を算定している場合(令和8年6月から加算の区分が変わりますので、あらためて届出いただく必要があります)・計画書(別紙様式2)
    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
    ・体制等状況一覧表(別紙1-3) 
    ・計画書(別紙様式2)
    ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
    ・体制等状況一覧表(別紙1-4) 
    ・計画書(別紙様式2)
    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
    ・体制等状況一覧表(別紙1-1)
     ・計画書(別紙様式2)
    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
    ・体制等状況一覧表(別紙1-2) 
    令和8年5月15日
    令和8年7月以降に算定を開始する場合・令和8年6月まで処遇改善加算を算定しており、7月以降、算定する加算を変更する場合・計画書(別紙様式2)
    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
    ・体制等状況一覧表(別紙1-3) 
    ・計画書(別紙様式2)
    ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
    ・体制等状況一覧表(別紙1-4) 
    ・計画書(別紙様式2)
    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
    ・体制等状況一覧表(別紙1-1)
     ・計画書(別紙様式2)
    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
    ・体制等状況一覧表(別紙1-2) 
    算定する月の前々月の末日

    計画書の様式(別紙様式2)は厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)に掲載されています。

    実績報告書の提出について(令和7年度分)

    介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。

    3月まで算定していた事業所は、令和8年7月31日(金)までに提出してください。


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