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あしあと

    家屋に対する固定資産税について

    • [2023年6月29日]
    • ID:476

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    家屋とは

    固定資産の課税対象となる家屋とは「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物であり、不動産登記法に登記されるべき建物」です。
    建物とは、一般的には、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有し、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるものをいいます。
    建物であるかどうか判断し難い建造物については、以下の例示から類推し、その利用状況等により判断します。

    建物として取り扱うもの

    • 停車場の乗降場及び荷物積降場、ただし、上屋を有する部分に限る。
    • 野球場、競馬場の観覧席、ただし上屋を有する部分に限る。
    • ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物。
    • 地下停車場、地下駐車場及び地下街の建造物。
    • 園芸、農耕用の温床施設、ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。

    建物として取り扱わないもの

    • 瓦斯タンク、石油タンク、給水タンク。
    • 機械上に建設した建造物、ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。
    • 浮船を利用したもの、ただし、固定しているものを除く。
    • アーケード付街路。(公衆用道路上に屋根覆を施した部分)
    • 容易に運搬し得る切符売場、入場券売場等。

    評価のしくみ

    固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

    新築家屋の評価

    評価額再建築価格×経年減点補正率

    • 再建築価格とは…
       評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
    • 経年減点補正率とは…
       家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

    新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

    評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮(※)します。なお仮に、評価額が前年度の価格を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、通常、前年度の価格に据え置かれます。
    (なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

    ※在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

    在来分家屋の再建築価格前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

    Q:なぜ、家屋の評価額は再建築価格を基準に評価するのですか?

    A:現実の家屋の取引価格では、取引当事者間の個別の事情が反映されてしまい、納税者間における税負担の公平に支障をきたしてしまいます。
    また、各市町村の多数の家屋が多数の担当者によって評価されるため、評価額の算出過程が客観的かつ事務的にも容易な方法であることが必要なためです。

    固定資産税の求め方(家屋)

    家屋の固定資産税は、原則として評価額が課税標準額となります。

    税額評価額(課税標準額)×税率(固定資産税1.6%)

    家屋を新築・増築された方へ

    家屋を新築(増築)された場合、次年度からその家屋に対して固定資産税が課税されます。舞鶴市では、固定資産税評価額を算出する為に、家屋調査を実施しておりますので、ご協力をお願いいたします。
    家屋を新築(増築)された時は、税務課(電話:0773-66-1027)までご連絡下さい。

    家屋調査について

    家屋の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき算出します。
    この基準での評価方法は、家屋をいくつかの部分(屋根・基礎・外壁・内装・建具等)に区分して評価していく方法です。したがって、家屋の内部も調査させていただく必要がありますのでご協力をお願いいたします。
    手順は、家屋の完成後調査日時を調整させていただき、ご家族の方の立会いのもと、実施いたします。
    通常2人で訪問し、調査時間は税金の説明も含め45分程度です。

    ※入居前に調査を希望される方は税務課(電話:0773-66-1027)までご連絡下さい。

    家屋調査時にご用意いただくもの

    ア 間取り図(寸法等の記載されたもの)

    ※通常は調査時に見せていただきますが、一時的にお借りする場合があります。

    アパート等で、既に賃貸され、立ち入り調査が困難な場合ご用意いただくもの

    ア 間取り図(寸法等の記載されたもの)
    イ 部屋別仕様書(各部屋の内装資材の確認ができるもの)
    ウ 設備仕様書(流し台・洗面台・お風呂・電気配線等確認ができるもの)
    エ 建具表(建具の大きさの確認ができるもの)

    ※上記書類を一定期間お貸しください。

    新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

    新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
    新築された住宅に係る固定資産税の減額措置の内容は次のとおりです。

    減額を受けるための要件(次の要件をすべて満たすもの)

    ア 専用住宅や併用住宅であること。
    (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
    イ 住宅の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下。

    ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
    なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

    減額される範囲

    減額される範囲についての詳細
    居住部分の床面積が
    120平方メートルの場合
    税額を2分の1に減額
    居住部分の床面積が
    120平方メートルを超える場合

    120平方メートル相当する部分について、 税額を

    2分の1に減額
    (120平方メートルを超える部分については減額されません)

    減額される期間

    ア 一般の住宅(ウ以外の住宅)…新築後3年度分
    イ 一般の住宅(ウ以外の住宅)で長期優良住宅(※)の場合…新築後5年度分
    ウ 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
    エ 3階建以上の中高層耐火住宅等で長期優良住宅(※)の場合…新築後7年度分

    ※長期優良住宅とは
    「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できる」「必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されている」などの、いくつかの要件を満たし、京都府の認定を受けた住宅。
    詳細は、下記「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について」を参照。

    減額措置を受けるには

    減額措置を受けるには、「新築軽減申告書」もしくは「長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、当該家屋を新築した翌年の1月31日までに、市役所税務課資産税係まで提出してください。

    なお、長期優良住宅の場合は、添付書類として、「長期優良住宅の認定通知書の写し」が必要です。

    家屋の取り壊しの届け出について

    今年中(1月~12月)に取り壊された家屋は、来年度から課税されなくなります。
    家屋を取り壊された場合は、「家屋の取り壊し届出書」を市役所税務課資産税係または西支所総務係までお届けください。


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 市長公室 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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