あしあと
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申告書等 | 内容 |
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1.固定資産税納税通知書送付先変更(指定)届 | 納付書等の送付先を変更される場合の届出書です。 |
2.相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 | 所有者が死亡された際に書類を受け取られる相続人の代表者を指定するための届出書です。 |
3.納税管理人(変更)申告書 | 納税管理人を指定・変更される場合の届出書です。 |
4.共有代表者指定(変更)届 | 共有物件の共有代表者を変更する場合の届出書です。 |
5.家屋の取り壊しの届出 | 所有の家屋を取り壊された際の届出書です。 |
6.新築住宅に係る固定資産税減額申告書 | 新築住宅に対する減額措置を受ける際の申告書です。 |
7.認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 | 認定長期優良住宅に対する減額措置を受ける際の申告書です。 |
8.住宅の耐震改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書 | 住宅の耐震改修に伴う減額を受ける際の申告書です。 |
9.バリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書 | 住宅のバリアフリー改修に伴う減額を受ける際の申告書です。 |
10.省エネ改修工事に伴う固定資産税(家屋)減額申告書 | 住宅の省エネ改修工事に伴う減額を受ける際の申告書です。 |
11.償却資産申告書 | 償却資産の所有状況を申告するための申告書です。 |
12.家屋補充課税台帳登録名義人変更届 | 未登記家屋の所有者を変更される場合の届出書です。 |
・ご利用に必要な環境
印刷するためには、Acrobat Readerが必要です。
・印刷する用紙について
申請書などを印刷する用紙は、A4サイズの用紙をご利用ください。なお、感熱紙、裏紙などは利用しないで下さい。
申告書・届出書を提出される際は、窓口で次の書類の提示をお願いします。
・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カードなど)
・申請者の番号確認ができる書類(個人番号カード、通知カードなど)
・代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の身元確認書類が必要となります。
納付書等の送付先を変更される場合の届出書です。
固定資産の所有者が亡くなられた後、相続人の中から、その固定資産に関する書類を受け取る代表者を指定・変更するための届出書です。
納税管理人を指定・変更される場合の届出書です。
共有名義物件の共有代表者を指定・変更する場合の届出書です。
家屋を取り壊された際の届出書です。
平成32年3月31日までに新築され、要件を満たした住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置について詳しくはこちらをご覧ください。
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長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及に関する法律」に規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について詳しくはこちらをご覧ください。
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地震対策として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、建築基準法に定める耐震基準に適合するよう改修工事が行われた場合に、その住宅にかかる固定資産税が翌年度から一定期間減額されます。
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について詳しくはこちらをご覧ください。
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住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について詳しくはこちらをご覧ください。
住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について詳しくはこちらをご覧ください。
償却資産の所有者には、法令により固定資産税の申告をする義務があります。
所有者の方には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに定められた様式により、申告していただきます。
この申告に基づき、毎年評価し、その価格(評価額)を決定します。
申告の方法については「償却資産(固定資産税)申告書の手引き」をご覧ください。
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未登記家屋の所有者を変更される場合の届出書です。
・名義変更理由が相続以外の場合、売買やその他所有権移転を証する書類の写しを1部添付してください。
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舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!