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あしあと

    使用者を所有者とみなす制度について

    • [2024年3月1日]
    • ID:11993

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    使用者を所有者とみなす制度について

     固定資産税は原則として賦課期日(1月1日)現在の所有者に課税されますが、所有者が不明な場合は課税の公平性を確保するために、その使用者を所有者とみなして課税することができることとなりました。

    制度概要

     地方税法第343条第5項及び舞鶴市市税条例第54条第5項の規定により、市が一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税が課されます。

     使用者を所有者として課税する場合は、使用者に事前に通知されます。また、課税するにあたり、使用者は「固定資産使用者届出書」の提出をお願いします。

    使用者とは

     恒常的に固定資産を使用または占有している事実が客観的に確認できる者や、その固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している者のことをいいます。


     詳しくは、税務課(電話0773-66-1027)までお問い合わせ下さい。


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