ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    固定資産路線価等の公開について

    • [2016年4月7日]
    • ID:505

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    路線価等の公開

    納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、平成9年度から、評価額の基礎となる「固定資産税路線価」(道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの土地の価格)を税務課、西支所税務納税係で公開しています。

    また、舞鶴市を含む全国の固定資産税路線価、地価公示価格等は各ホームページで公開されています。

    地価公示価格及び地価調査価格

    土地は、取引する人によっていろいろな事情や動機があることが多く、取引価格もこのような事情や動機で左右されがちですが、公示価格は、それぞれの特殊な事情などが取り除かれた、正常な取引において通常成立すると考えられる1平方メートルあたりの価格を示しています。

    地価公示価格は、毎年1月1日を評価時点とし、1地点について不動産の鑑定評価の専門家である2人の不動産鑑定士が各々別々に現地を調査し、最新の取引事例やその土地からの収益の見通しなどを分析して評価を行います。さらに、地点間や地域間のバランスなどを検討し、国土交通省の土地鑑定委員会が公示価格を決定しています。また、地価調査価格は地価公示価格を補完するものとして、毎年7月1日時点において都道府県が調査するもので、価格の判定基準等は地価公示価格とほぼ同様です。

    固定資産税路線価

    固定資産税路線価とは、宅地の評価額を決定する上で基準となる価格です。
    固定資産税路線価は、道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの土地の価格(単位は円)をいいます。宅地の評価額は、この固定資産税路線価を基に、それぞれの宅地の状況により算定しています。固定資産税路線価は、概ね地価公示価格等の7割を目安に決定されています。

    相続税路線価

    相続税路線価とは相続・贈与不動産評価の算定基準となる価格です。
    相続税路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの標準価格のことで、地価公示価格の8割程度を目途に、毎年1月1日を評価時点とし国税局(税務署)が算定しています。
    なお、路線価の定められていない地域の相続税等は、「倍率方式」という評価方式で固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。

    各公的評価の比較

    各公的評価の比較一覧
    名称目的価格の目安問い合せ先
    地価公示価格土地取引価格に対しての指標土地鑑定価格国土交通省
    地価調査価格土地取引価格に対しての指標土地鑑定価格都道府県
    固定資産税路線価固定資産税の課税の為地価公示価格の約7割市役所
    相続税路線価相続税、贈与税等の課税の為地価公示価格の約8割国税局
    (税務署)

    路線価等の公開

    地価公示価格等については、国土交通省土地情報ライブラリー(別ウインドウで開く)資産評価システム研究センター全国地価マップ(別ウインドウで開く)で公開されています。
    全国の固定資産税路線価等については、資産評価システム研究センター全国地価マップ(別ウインドウで開く)にて公開されています。
    国税である相続税や贈与税の算出の基礎となる「相続税路線価」(税務署)については、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)で公開されています。

    (地価公示価格・地価調査価格)

    (全国の固定資産税路線価等)

    (相続税路線価)


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved