あしあと
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家屋の屋根や地上等に太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(家屋もしくは償却資産)の課税対象となります。
家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネルについては、「家屋の課税対象」となり、太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置した場合、あるいは屋上スペースや地上等に設置した場合は、「償却資産の課税対象」となります。
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて、平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に取得された再生可能エネルギー発電設備【蓄電装置、変電装置、送電装置を含む。ただし住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10キロワット未満)を除きます。】
対象設備について、固定資産税(償却資産)が新たに課税されることになった年度から3年度分の固定資産税(償却資産)に限り、各年度の該当設備の課税標準額を3分の2に軽減します。
17年(耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「その他設備」の「主として金属製のもの」)
償却資産の申告にあたっては、下記の書類を提出してください。1、2については、舞鶴市役所のホームページ内からダウンロードできます。
地方税法附則第15条第31項、同法施行規則附則第6条第54項
舞鶴市役所 総務部 税務課
電話番号:0773-66-1027
舞鶴市役所総務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)
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