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あしあと

    太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

    • [2016年4月7日]
    • ID:479

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    家屋の屋根や地上等に太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(家屋もしくは償却資産)の課税対象となります。
    家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネルについては、「家屋の課税対象」となり、太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置した場合、あるいは屋上スペースや地上等に設置した場合は、「償却資産の課税対象」となります。

    太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電)の課税標準の特例について

    (1)対象設備

    経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて、平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に取得された再生可能エネルギー発電設備【蓄電装置、変電装置、送電装置を含む。ただし住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10キロワット未満)を除きます。】

    (2)軽減措置内容

    対象設備について、固定資産税(償却資産)が新たに課税されることになった年度から3年度分の固定資産税(償却資産)に限り、各年度の該当設備の課税標準額を3分の2に軽減します。

    (3)太陽光発電システムの耐用年数

    17年(耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「その他設備」の「主として金属製のもの」)

    (4)申告方法・提出書類

    償却資産の申告にあたっては、下記の書類を提出してください。1、2については、舞鶴市役所のホームページ内からダウンロードできます。

    1. 「償却資産申告書」
       10「課税標準の特例」欄の「有」のところに○をつけ、17「備考」欄に特例適用条項、添付書類等を記入してください。
    2. 「償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用)」
       特例が適用される資産を記入し、適用欄に特例適用条項を記入してください。
    3. 経済産業大臣が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し」及び電気事業者と締結している「特定契約書」の写し

    (5)根拠法令

    地方税法附則第15条第31項、同法施行規則附則第6条第54項

    (6)その他

    1. 売電に係る収入については、確定申告又は市府民税申告が必要となる場合があります。
    2. 所得税及び法人税について、グリーン投資減税(別ウインドウで開く)により特別償却(即時償却)の適用を受けた場合であっても固定資産税(償却資産)においては申告の対象となりますのでご注意ください。

    (7)お問い合わせ先

    舞鶴市役所 総務部 税務課
    電話番号:0773-66-1027


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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