あしあと
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・拠点回収ボックス付近への不法投棄が相次いでいます。
・拠点回収ボックスには決められた品目のみ排出することができますが、それ以外のごみは出すことができません。
・市では、こうした不適正な排出については「不法投棄」として対応します。
・これまで、誤った利用をしていないか、出してはいけないものを出していないか、再度確認をしてください。
・現状では、拠点回収ボックスが「不法投棄」を誘発し、ごみの適正排出を阻害することにもなっているため、排出マナーがさらに低下する場合、拠点回収ボックスは廃止します。
【ペットボトル、プラスチック容器包装類の拠点回収ボックスの廃止について】
・指定ごみ袋制による有料化に伴い、令和3年6月29日(火)をもちまして廃止します。
【拠点回収ボックス、また、その周辺に排出することで不法投棄となるもの】
・可燃ごみ
・埋立ごみ、金属ごみ、缶、びん、有害・危険ごみ、金属ごみ
・粗大ごみ、小型家電ボックスに入らない家電
・事業活動から出るごみ
・拠点回収ボックスの周辺に置いて帰ること
【不法投棄は犯罪です】
・ルールを守らずにごみを排出する行為は「不法投棄」です。
・不法投棄を行うと、法律で5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金といった刑事責任を負うことになります
小型家電回収ボックス不法投棄事例一覧
舞鶴市役所市民環境部生活環境課
電話: 0773-66-1005
ファックス: 0773-62-9891
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