
成年年齢の引き下げについて
民法の改正により令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これにより1人で有効な契約を結んだり、18歳から婚姻できるようになります。

婚姻開始年齢について
現行の法律では、男性は18歳、女性は16歳から婚姻できます。今回の改正により男女とも18歳から婚姻することができるようになりました。ただし、経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、改正法が施行され18歳未満であっても婚姻することができます。
その他戸籍届出などの成年年齢に関するものの詳細は市民課にお問い合わせください。