あしあと
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所得証明とは、その年度の前年中の所得を証明する書類です。 市府民税額と前年中の所得額を記載しています。 ※所得証明書には、所得控除金額が記載されませんが、課税(非課税)証明書には、所得控除金額(扶養控除の内訳等)が記載されます。証明書のご提出先にご確認のうえ請求してください。 所得証明書は、市府民税を課税している市町村で発行します。 必要な年度の1月1日に住民票のあった市町村へ請求してください。
請求時の注意事項
・ 住民票の所在地と実際に生活の本拠地となる市町村が異なる場合には、証明を発行できないことがあります。
・ 証明書の発行にあたり、事前に市・府民税の申告が必要な場合があります。
・ 新年度分の証明書は、その年の6月1日以降の発行になります。
例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード、パスポートなど
手数料
1件につき300円
委任状
本人もしくは本人と同居の家族以外の人が請求する場合のみ
市役所税務課
西支所
加佐分室
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンからオンラインで請求ができます。
本人申請のみ利用可能で、証明書は申請受付後に郵送します。
申請フォーム等、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
プリントアウトできない等の場合は、任意の用紙に必要事項を記入することで、請求書に代えることができます。
【必要事項】
1 証明を請求する人の住所、氏名、生年月日、昼間に連絡のつく連絡先
2 証明が必要な人の住所、氏名、生年月日、使用目的
3 必要な証明の種類と年度および通数
官公署発行の身分証明書等のコピー
例:マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、在留カード、パスポートなど(※健康保険証については、記号・番号等にマスキングを施したものをご提出いただきますようお願いいたします。)
1件につき300円
郵便局で販売している定額小為替を購入し、おつりが出ないようにしてください。
返信用封筒
宛名を記入し、切手を貼ったもの。普通郵便の場合84円分切手を、お急ぎの場合は速達郵便344円分の切手を貼り付けてください。
委任状
本人以外の人が請求する場合のみ
※本人以外の人が代理で請求される場合は、代理人の身分証明書のコピーを添付してください。
郵送による所得証明等請求書の様式
新型コロナウイルス感染症に関連する給付金や貸付等の手続きに使用される場合は、「新型コロナウイルス感染症に係る支援制度に対する証明書発行手数料免除申出書」を同封していただくと、手数料が免除になります。
新型コロナウイルス感染症に係る支援制度に対する証明書発行手数料免除申出書の様式
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所税務課市民税係
マイナンバーカードをお持ちの方は、所得証明書を全国のコンビニのマルチコピー機において取得できます。
取得できるのは、最新の年度の証明書のみです。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!