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あしあと

    物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税)のご案内

    • [2023年12月26日]
    • ID:11944

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     エネルギー・食料品価格などの物価高騰による家計への負担増加を踏まえ、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり7万円を給付します。

    物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税)の概要

    対象世帯

    (1)非課税世帯  令和5年12月1日時点で舞鶴市に住民登録があり、同日時点における世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く。

    (2)家計急変世帯 (1)以外の世帯のうち、申請時点で舞鶴市に住民登録があり、令和5年1月から12月までに予期せず家計が急変し、令和5年度住民税が課税されている方全員のそれぞれの任意の1か月の収入または所得(収入から経費を除いたもの)が、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

    ※(1)と(2)の両方を受給することはできません

    給付額

    1世帯当たり7万円

    給付時期

    ・住民税非課税世帯で令和5年度3万円給付金を受給済みの世帯(プッシュ型):1月下旬振込予定

    ・その他の世帯:申請書等を市で受理してから、概ね3週間後に指定の口座に振込

    申請期限

    令和6年5月31日(金)まで


    給付方法

    住民税非課税世帯

    1.令和5年度3万円給付金を受給済みの世帯(プッシュ型)

     支給要件に該当し、本市で令和5年度に3万円給付金を受給された非課税世帯(※)には、「物価高騰対応重点支援給付金(7万円/1世帯)のお知らせ」をお送りします(12月26日発送)。
     ※12月8日までに受給済みの世帯。受給後、世帯の状況に変化があった世帯は除く。

     下記の(1)~(4)に該当する世帯については、1月4日(木)から12日(金)の間に、下記問い合わせ先までお知らせください。申し出のなかった世帯については、1月下旬に3万円給付金受給口座に振り込みます。

     (1)物価高騰対応重点支援給付金を他の市区町村から受給された世帯
     (2)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付金)の受給口座の解約、
       口座名義の変更等をした世帯
     (3)世帯の全員が、住民税を課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
     (4)この給付金の受け取りを希望しない世帯


    2.1以外の世帯

     1以外の世帯には、本市において非課税世帯であることが確認できしだい、順次「申請書」を送付します。届いた「申請書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて市へ返送してください。(添付書類が必要な世帯は、忘れずに同封してください。)


    家計急変世帯 

    1.令和5年度に3万円給付金(家計急変世帯)の手続きをされた世帯

     すでに3万円給付金の家計急変世帯として申請手続きをされている世帯には、1月中に「申請書」を送付します。
    届いた「申請書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて市へ返送してください。


    2.1以外で支給対象となる世帯

     下記の対象要件をご確認の上、給付を希望される方は、「申請書」を持参か郵送で給付金担当窓口へ提出してください。
     「申請書」は、福祉企画課、生活支援相談課、西支所及び舞鶴市社会福祉協議会に備え付けてあります。
     市ホームページからもダウンロード可。郵送請求希望者は専用ダイヤル(電話:0773-68-9012)へ。


    ○支給対象となる世帯は、以下の全てにあてはまる世帯です。

    • 令和5年1月から12月までの間に予期せぬ事情で収入が減少し家計が急変した
    • 基準日(令和5年12月1日)時点で日本国内のいずれかの市町村に住民登録されている
    • 申請時点で舞鶴市に住民登録がある
    • 基準日時点で令和5年度住民税が課税である者がいる世帯
    • 世帯員全員が非課税基準以下の収入となっている世帯
    • 世帯員全員が課税者の被扶養者ではない


    ⦅対象モデルケース⦆

      例1 一人世帯(給料収入)の場合

       →予期せず収入が減少し、任意の1か月の収入が77,500円/月以下であれば該当。

      例2 三人世帯(世帯主は給料収入あり、配偶者無職、子ども小学生 世帯主が配偶者と子を扶養)

       →予期せず収入が減少し、世帯主の任意の1か月の収入が140,000円/月以下であれば該当。

      例3 二人世帯(夫婦で自営業 配偶者は世帯主の扶養家族)

       →予期せず収入が減少し、年間所得が828,000円以下であれば該当。

      例4  三人世帯(夫婦それぞれ給料収入あり、子ども小学生、配偶者と子は世帯主の扶養)

       →予期せず家計が急変し、任意の1か月の収入が、世帯主140,000円/月以下、配偶者77,500円以下であれば
        該当。ただし、任意の1か月は夫婦共に同じ月で算定すること。

     ※上記はあくまで一例です。世帯や収入の状況等によって異なりますので、詳しくは窓口へお問合せください。


    DV等により住民票を移さず避難されている方

     DV等で住所地以外に避難中であっても、本給付金を受給できる可能性があります。

     住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市町村から受給することができます。

     給付金を受給するためには、現在お住まいの市町村で手続きが必要です。

     詳しくは下記をご参照ください。

    お問合せ

    給付金専用問い合わせ窓口(送付先)

     開  設  日 令和6年1月4日(木)から

          ※年末年始(12月29日から1月3日)は開設していませんのでご注意ください。

     開設場所 〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地

                 舞鶴市役所別館2階 臨時特別給付金担当(福祉企画課)

     開設時間 平日:午前8時30分~午後5時

     電話番号 0773-68-9012



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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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