あしあと
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エネルギーや食料品などの物価高騰により家計への負担が増加していることを踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯を対象に、給付金を支給します。
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯が対象です。
(1)非課税世帯等 昨年度に同給付金の対象となった世帯以外で、令和6年6月3日時点で舞鶴市に住民登録があり、同日時点における世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税または住民税所得割が非課税である世帯。ただし、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
(2)家計急変世帯 (1)以外の世帯のうち、申請時点で舞鶴市に住民登録があり、令和6年1月から10月までに予期せず家計が急変し、令和6年度住民税が課税されている方全員のそれぞれの任意の1か月の収入または所得(収入から経費を除いたもの)が、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※(1)と(2)の両方を受給することはできません
1世帯あたり10万円。18歳以下の子どもを扶養する世帯には、子ども1人あたり5万円を追加。 ※給付額は前年度の受給状況等により調整される場合があります。
申請書を市で受理してから、概ね3週間後にご指定の口座に振り込みます。
令和6年10月31日(木)まで
支給対象として、市で確認ができた世帯へ、8月から順次申請書を送付します。届いた申請書に必要事項を記入し、市へ返送か申込フォームで申請してください。詳細は同封のチラシでご確認ください。
「申請書」を持参か郵送で福祉企画課へ提出してください。
「申請書」は福祉企画課、生活支援相談課、西支所及び舞鶴市社会福祉協議会に備え付けてあります。市ホームページからもダウンロード可。郵送請求希望者は専用ダイヤル(電話:0773-68-9012)へ。
支給対象となる世帯は、以下の全てにあてはまる世帯です。
・令和6年1月から10月までの間に予期せぬ事情で収入が減少し家計が急変した
・基準日(令和6年6月3日)時点で日本国内のいずれかの市町村に住民登録されている
・申請時点で舞鶴市に住民登録がある
・基準日時点で令和6年度住民税所得割が課税である者がいる世帯
・同一世帯の世帯員全員が住民税所得割非課税基準以下の収入となっている世帯
・世帯員全員が課税者の被扶養者ではない
例1 一人世帯(給料収入)の場合
→予期せず収入が減少し、任意の1か月の収入が83,000円/月以下であれば該当。
例2 三人世帯(世帯主は給料収入あり、配偶者無職、子ども小学生 世帯主が配偶者と子を扶養)
→予期せず収入が減少し、世帯主の任意の1か月の収入が184,000円/月以下であれば該当。
例3 二人世帯(夫婦で自営業 配偶者は世帯主の扶養家族)
→予期せず収入が減少し、年間所得が1,120,000円以下であれば該当。
例4 三人世帯(夫婦それぞれ給料収入あり、子ども小学生、配偶者と子は世帯主の扶養)
→予期せず家計が急変し、任意の1か月の収入が、世帯主184,000円/月以下、配偶者83,000円以下であれば該当。ただし、任意の1か月は夫婦共に同じ月で算定すること。
※上記はあくまで一例です。世帯や収入の状況等によって異なりますので、詳しくは窓口へお問合せください。
家計急変案内チラシ
開設場所 〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市役所別館2階 臨時特別給付金担当(福祉企画課)
開設時間 平日:午前8時30分~午後5時
電話番号 0773-68-9012
舞鶴市役所福祉部福祉企画課
電話: 0773-66-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!