あしあと
エネルギーや食料品などの物価高騰により家計への負担が増加していることを踏まえ、生活・暮らしを支えるため、給付金を支給します。
(1)非課税世帯 令和6年12月13日時点で舞鶴市に住民登録があり、同日時点における世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
(2)家計急変世帯 (1)以外の世帯のうち、申請時点で舞鶴市に住民登録があり、令和6年1月から12月までに予期せず家計が急変し、令和6年度住民税が課税されている方全員のそれぞれの任意の1か月の収入または所得(収入から経費を除いたもの)が、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※(1)と(2)の両方を受給することはできません
1世帯あたり3万円。18歳以下の子どもを扶養する世帯には、子ども1人あたり2万円を加算。
・住民税非課税世帯で令和5年度、6年度同給付金を本市で受給済みの世帯:令和7年2月下旬頃支給予定(プッシュ型)
・その他の世帯:令和7年3月頃支給開始予定。申請書等を市で受理してから、概ね3週間後に指定の口座に振込。
令和7年7月31日(木)まで
支給要件に該当し、本市で令和5年度、6年度同給付金を本市で受給された非課税世帯には、「確認書」をお送りします(令和7年1月末発送予定)。
下記の(1)~(6)に該当する世帯については、お知らせに記載する期間に、下記問合せ窓口までお知らせください。申し出のなかった世帯については、2月下旬頃に前回の給付金受給口座に振り込みます。
(1)世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
(2)世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいる場合
(3)同給付金を既に他の市町村で受給された場合
(4)「確認書」に記載された支給口座の解約、口座名義の変更等をした場合
(5)上記とは別の口座での受給を希望される場合
(6)この給付金の受取を希望しない場合
1以外の世帯には、本市において非課税世帯であることが確認でき次第、2月中旬以降順次「申請書」を送付します。届いた「申請書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて市へ返送してください。(添付書類を忘れずに同封してください。)
令和6年度に家計急変世帯として同種の給付金を本市で受給された世帯には、2月下旬以降順次「申請書」を送付します。届いた「申請書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて市へ返送してください。
令和7年2月25日(火)から受付開始予定。下記の対象要件をご確認の上、給付を希望される方は、「申請書」に必要書類を添付し、持参か郵送で下記問合せ窓口へ提出してください。
「申請書」は、受付開始後、福祉企画課、生活支援相談課、西支所及び舞鶴市社会福祉協議会に備え付け、市ホームページからダウンロード可。郵送希望者は専用ダイヤル(電話:0773-68-9012)へ。
○支給対象となる世帯は、以下の全てにあてはまる世帯です。
⦅対象モデルケース⦆
例1 一人世帯(給料収入)の場合
→予期せず収入が減少し、任意の1か月の収入が77,500円/月以下であれば該当。
例2 三人世帯(世帯主は給料収入あり、配偶者無職、子ども小学生 世帯主が配偶者と子を扶養)
→予期せず収入が減少し、世帯主の任意の1か月の収入が140,333円/月以下であれば該当。
例3 二人世帯(夫婦で自営業 配偶者は世帯主の扶養家族)
→予期せず収入が減少し、年間所得が828,000円以下であれば該当。
例4 三人世帯(夫婦それぞれ給料収入あり、子ども小学生、配偶者と子は世帯主の扶養)
→予期せず家計が急変し、任意の1か月の収入が、世帯主140,333円/月以下、配偶者77,500円以下であれば該当。ただし、任意の1か月は夫婦共に同じ月で算定すること。
※上記はあくまで一例です。世帯や収入の状況等によって異なりますので、詳しくは下記問合せ窓口へお問い合わせください。
DV等で住所地以外に避難中であっても、本給付金を受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市町村から受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市町村で手続きが必要です。詳しくは下記問合せ窓口へお問い合わせください。
開設場所 〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市役所別館2階 臨時特別給付金担当(福祉企画課)
開設時間 平日:午前8時30分~午後5時
電話番号 0773-68-9012
舞鶴市役所福祉部福祉企画課
電話: 0773-66-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!