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    再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する相談について

    • [2024年6月14日]
    • ID:12453

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    再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する相談について

     令和6年4月1日に施行された「改正再生可能エネルギ−電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)および再エネ特措法に関する「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下ガイドラインという。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合においては、説明会を実施することとなっております。


     また、ガイドラインにおいて、発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住している「周辺地域の住民」に対して説明会を実施することや、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所がある市町村に事前相談を行った上で説明会を実施することが求められています。


     FIT/FIP認定を受ける再エネ事業者さまにおかれましては、ガイドラインの内容を確認のうえ、一定の要件に該当する場合は、以下の様式にて市への事前相談をお願いします。

    (事前相談時の添付書類)

    付録1の様式に加えて、以下の書類をご提出ください。

    ・説明会において配布を予定している説明資料

    ・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」」の範囲が分かる地図等

    ・付録2の「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答様式

    対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について

    詳細につきましては、再エネ特措法、同法施行規則、ガイドラインをご覧ください。

    説明会及び事前周知措置実施ガイドライン

    FIT/FIP制度に関することにつきましては、資源エネルギー庁ホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)からご確認下さい。

    注意事項

    • 市への事前相談の書類提出後、回答までには1ヶ月程度の時間を要しますので、時間に余裕を持ってご相談いただきますようお願いいたします。
    • 本相談はガイドラインにて国が定めた定量基準の範囲について、市町村が広げる必要があるかどうか判断するものです。これ以外の相談は、上記の資源エネルギー庁ホームページや国が設置する相談窓口をご活用ください。

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

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