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令和6年4月1日に施行された「改正再生可能エネルギ−電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)および再エネ特措法に関する「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下ガイドラインという。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合においては、説明会を実施することとなっております。
また、ガイドラインにおいて、発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住している「周辺地域の住民」に対して説明会を実施することや、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所がある市町村に事前相談を行った上で説明会を実施することが求められています。
FIT/FIP認定を受ける再エネ事業者さまにおかれましては、ガイドラインの内容を確認のうえ、一定の要件に該当する場合は、以下の様式にて市への事前相談をお願いします。
「周辺地域の住民」の相談様式
付録1の様式に加えて、以下の書類をご提出ください。
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」」の範囲が分かる地図等
・付録2の「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答様式
詳細につきましては、再エネ特措法、同法施行規則、ガイドラインをご覧ください。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン
FIT/FIP制度に関することにつきましては、資源エネルギー庁ホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)からご確認下さい。
舞鶴市役所市民環境部生活環境課
電話: 0773-66-1005
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!