あしあと
※令和7年4月17日(木)以降に事業着手したもののみ補助金の対象となりますので、ご注意ください。
舞鶴市では、自ら再生可能エネルギーで電気を創り、貯め、賢く使う自立型エネルギーの普及を目指し、太陽光発電設備と蓄電池設備を同時に設置した市民の皆さんを対象にした補助制度を設けていますので、該当される場合はご活用ください。
なお、予算が限られていますので、予算がなくなり次第、申請受付を終了しますのでご承知置きください。
住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金の制度概要
舞鶴市内に住所を有し、太陽光発電設備と蓄電池設備を同時に設置又は両設備が設置された住宅を購入した個人で、市税の滞納がないこと
※事業予定期間が1年以上で年度をまたぐ場合、事業着手前の場合のみ事業開始承認申請ができます。
事業開始承認申請をせずに事業に着手した場合、補助金申請をすることはできません。
年度内の事業完了が難しい、事業予定期間が1年以上となる場合などは、事業着手する前に一度ご相談ください。
<住宅用太陽光発電設備>
・FIT制度およびFIP制度の認定を取得しないこと
・2kW以上のもの
・当該事業において導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること
・自己託送を行わないこと
<蓄電池設備>
・家庭用蓄電池(パワコン含む)について、価格が12.5万円/kWh 以下となるよう努めること(工事費込み・税抜き)
・1kWh以上のもの
<高効率給湯器>
・太陽光発電設備および蓄電池設備と同時に導入されるものであること
・従来の給湯機器等と比較して30%以上省CO2効果が得られるものであること
<コージェネレーションシステム>
・太陽光発電設備および蓄電池設備と同時に導入されるものであること
(1)住宅用太陽光発電設備
・1kW当たり2万円(上限8万円)
(2)蓄電池設備
・1kWh当たり3万円(上限18万円)+1万円を加算
(3)高効率給湯器
・上限30万円
(4)コージェネレーションシステム
・上限80万円
※ただし、1kW未満及び1kWh未満の端数は切り捨てたうえで、補助金の額を算定します。
※すべて設置費用の2分の1以内となります。
次のとおり申請書類を市生活環境課までご提出ください。
※申請の手引をよくお読みいただき、ご確認の上ご準備ください。
【共通(太陽光、蓄電池、給湯器】
(1)補助金交付申請書(様式第7号)・補助金の振込先(様式あり)
(2)住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
(3)電力需給契約確認書(写)もしくは系統連系承諾書(写)と発電量調整供給契約書(写)
(4)(工事)契約書(工事の開始日が確認できるもの)
(5)完了届(写)もしくは領収書(写)(工事の完了日が確認できるもの)
(6)機器配置図やシステム構成図(写)(導入機器の配置や数が確認できるもの)
(7)工事内訳書(写)(工事項目ごとの費用が確認できるもの)
(8)仕様書やカタログ(写)(太陽電池・蓄電池・パワコン等)
(9)製品保証書(写)(太陽電池・蓄電池・パワコン等)
(10)宣誓書兼自己チェックリスト
(11−1)発電電力消費計画書
(11−2)年間発電量見込、年間消費量見込の算定根拠となる資料もしくは、過去1年間の電力使用量の算定根拠となる資料(新築の場合は不要)
(12)設置写真(導入機器が仕様書やカタログと同じものを導入していることを確認できるもの、導入機器の数量が確認できるもの)
【給湯器】
・温室効果ガス削減効果計算書
申請書等様式
令和7年5月12日(月)〜令和8年1月16日(金)
※申請が市の予算額を超えた場合は、その時点で受付を終了します
補助金申請にあたり、ご不明な点等ございましたら、別添のよくあるお問合せをご参照ください。
よくあるお問合せ
補助金を受けた太陽光発電設備や蓄電池設備を法定耐用年数の期間内に処分する場合には、事前に市へ届け出てください。なお、処分される場合は補助金を一部返還していただくことがあります。
※詳しくは生活環境課(0773−66−1064)までお問い合わせください。