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あしあと

    認可地縁団体の合併について

    • [2025年10月17日]
    • ID:14385

    認可地縁団体の合併

     近年、構成員の減少や役員のなり手不足が深刻化する中で、現在の体制では活動を維持できない認可地縁団体が多数発生しています。

     そこで、将来に渡って活動を継続していくために、同一市内の認可地縁団体同士で合併することができるようになりました。

     合併しようとする各認可地縁団体は、連携して地域的な共同活動を現に行っていることが必要であり、合併後の団体が認可地縁団体の要件を満たしていなければなりません。

     また、合併後存続する認可地縁団体または合併により設立した認可地縁は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務を引継ぎます。

     なお、合併には、以下の種類があります。

    ・吸収合併⋯2団体のうち、1団体がもう1団体を吸収し存続団体となり、もう1団体は吸収されるため消滅団体となる合併

    ・新設合併⋯2団体の両方が合併消滅し、新たに認可地縁団体を設立する合併

     新設合併の場合は、規約の作成など認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければなりません。

     合併を考えておられる場合は、市民協働推進課(電話:0773-66-1073)にご相談ください。

    合併に係る手続き

    認可の申請

     合併しようとする各認可地縁団体の代表者は、認可申請書に以下の書類を添えて、市民協働推進課に提出してください。

    【手続きに関する書類】

    ①合併後の認可地縁団体の規約

    ②認可申請することについて各地縁団体の総会で議決したことを証する書類

    ③合併後の認可地縁団体の構成員の名簿

    ④良好な地域社会の維持や形成に資する地域的な共同活動を目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携してその活動を現に行っていることを記載した書類 

     ・合併しようとする認可地縁団体が、合併に向けて合同で行った打ち合わせの議事録

     ・合併しようとする認可地縁団体が合併を見据えて合同で実施した地域的な共同活動の活動記録 など

    ⑤合併しようとする各認可地縁団体の規約

    ⑥申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類

    ⑦区域図

     なお、吸収合併の場合は、合併により存続する認可地縁団体は合併の申請とあわせて規約変更の認可申請が必要です。 

     規約変更の手続きは、こちらをご覧ください。


    合併後の地縁団体の認可

     市長は、認可の要件を満たした認可地縁団体から申請があったときは、合併の認可をします。


    合併に係る債権者保護手続き

     合併した認可地縁団体は、認可の通知があった日から2週間以内に財産目録を作成し、事務所に備え置くととも に、債権者に対し合併に意義があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、 判明している債権者に対してそれぞれ別にこれを催告しなければなりません。


    債権者保護手続き終了の届け出

     合併に係る債権者保護手続きが終了した後、合併する各認可地縁団体は共同して合併に係る債権者保護手続き終了届出書に必要書類を添えて、市民協働推進課に届け出てください。


    合併の告示

     市長は、届出を受理後、認可地縁団体の合併を認可した旨を告示し、地縁団体台帳に記載します。 合併の認可を受けても告示があるまでは、第三者に対抗することはできませんのでご注意ください。

     なお、吸収合併の場合の、合併により存続する認可地縁団体の規約変更の認可も同日付けで行います。

    合併に係る申請様式


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