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あしあと

    【自治会・町内会の法人化】認可地縁団体について

    • [2025年10月17日]
    • ID:14358

     「地縁による団体」とは、自治会や町内会のように「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有するの者の地縁に基づいて形成された団体」をいいます。

     自治会等は、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て市長の認可を受けて法人格を取得することができます。法人格を取得することで、団体名義で不動産等の登記を行うことができます。

     また、令和3年11月からは、不動産等の保有(保有予定)を前提としない場合も法人格の取得が可能になりました。

     法人化を考えておられる場合には、必ず事前(認可申請について総会で議決する前)に、市民協働推進課(電話:0773-66-1073)にご相談ください。

     認可についての詳細は、「認可地縁団体設立・運営の手引き」をご覧ください。

    認可地縁団体設立・運営の手引き

    申請できる団体

     申請できる「地縁による団体」は、町または字の区域その他市内の一定の区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。

    【対象とならない団体】

     ・特定の目的の活動を行う団体

      例:スポーツや趣味の同好会、環境保全団体など

     ・住所以外の特定の条件(年齢や性別などの制限)を要する団体

      例:老人会、子ども会、青年団、婦人会など


    認可の要件

    (1) 目的

     地縁による団体の区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

    (2) 区域

     区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

    (3) 構成員

     地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

    (4) 規約

     規約を定めていること。

    ※ 規約には、次に掲げる事項が定められていることが必要です。

     ①目的  ②名称  ③区域  ④事務所の所在地  ⑤構成員の資格に関する事項

     ⑥代表者に関する事項  ⑦会議に関する事項  ⑧資産に関する事項


    認可申請手続きの流れ

    ※告示された事項(代表者、事務所の所在地など)や規約に変更があれば、変更届出の 手続きを行う必要があります。

    認可申請に関する様式

    認可申請に関する規約・議事録などの作成例

    認可・告示

     自治会等から認可申請書類が提出され、要件を満たしている場合には、市長は速やかに認可し、告示を行います(告示までの期間は、2週間~1カ月程度かかります)。

     この告示は、法人登記と同様の効果を持ち、法務局への法人登記は必要ありません。


    認可後の手続きについて

    認可地縁団体の印鑑登録及び印鑑登録証明書の発行

     認可地縁団体の印鑑登録証明書は、法務局や銀行などでの手続きで必要になる場合があります。 

     印鑑登録の登録申請は、団体の代表者のみが行うことができます。

     印鑑登録や印鑑登録証明書の発行は、こちらのページをご覧ください。 (別ウインドウで開く)


    認可地縁団体証明書の発行

     認可地縁団体の告示事項証明書も、法務局や銀行などでの手続きで必要になる場合があります。

     告示されている内容となりますので、どなたでも請求することができます。

     申請の方法は、こちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)


    税金

     認可地縁団体は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされます。

     認可地縁団体の税金の取扱いについては、次のとおりです。

    ※収益事業に該当するかどうかについては、税務署へお問い合わせください。

    告示された事項や規約に変更があった場合

     認可を受けた後、告示された事項や規約を変更した場合は、それぞれ「告示事項変更届出」・「規約変更認可申請」の手続きが必要です。

     市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

     手続きに関する詳細は、こちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)


    認可の取消と解散

    認可の取消

     認可地縁団体が、次のいずれかに該当する場合は、市長は認可を取り消すことがあります。

    (1) 認可を受けた団体が、その目的を営利目的、政治目的等に変更したとき

    (2) 認可を受けた団体が、相当の期間にわたって活動していないとき

    (3) 区域内の一部の住民について、正当な理由なく加入を認めないこととしたとき

    (4) 構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき

    (5) 地縁団体の代表者、構成員又は第三者が、詐欺、威迫等不正な手段により認可を受けたとき


    解散

     認可地縁団体が以下のいずれかを欠くことになった場合、認可地縁団体は解散することになります。

     解散は、市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。

    (1) 規約に定めた解散事由が発生したとき

    (2) 破産したとき

    (3) 認可が取り消されたとき

    (4) 総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く。)

    (5) 構成員が欠けたとき

    (6) 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。)


    不動産登記の特例

     認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が既に亡くなった人の名義になっている場合で、その相続人の所在が不明であるなど、すべての所有者から名義変更の同意を得ることが困難なケースがあります。

     そのため、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市長が公告手続を経ることで、登記関係者の登記を経ずに認可地縁団体へ所有権移転の登記が出来るようにする特例制度が設けられました。

     申請の方法は、こちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)


    合併

     これまで認可地縁団体の合併に関する規定は定められていませんでしたが、構成員の減少や役員のなり手不足が深刻化する中で、現在の体制では活動を維持できない認可地縁団体が多数発生していることから、将来に渡って活動を継続していくために合併に関する規定が新設され、同一市内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

     合併しようとする各認可地縁団体は、連携して地域的な共同活動を現に行っていることが必要であり、合併後の団体が認可地縁団体の要件を満たしていなければなりません。

     手続きに関する詳細は、こちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)


    問い合わせ先

    舞鶴市 市民文化環境部 人権啓発・地域づくり室 市民協働推進課

     〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地

     電話0773-66-1073、ファクス0773-62-9891


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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