あしあと
団体の印鑑を公に立証するため、認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体の印鑑を登録することができます。また、不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合などには、「印鑑登録証明書」が必要となります。
登録申請は、団体の代表者のみが行うことができます。代理人が申請する場合は、別途委任状が必要となりますのでご注意ください。
なお、登録できる印鑑は、1団体につき1個です。
・認可地縁団体印鑑登録申請書
・代表者の印鑑(市民課に印鑑登録をしてあるもの)
・代表者個人の印鑑登録証明書 1通
・登録する団体の印鑑
・ゴム印その他の変形しやすいもの
・印影の大きさが、1辺の長さが8mmの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの
・印影が鮮明でないもの
・上記以外で、市長が不適当と認めるもの
認可地縁団体印鑑登録申請書
種類 | 申請に必要なもの | 手数料 |
---|---|---|
告示事項に関する証明書(団体証明) | 証明書交付申請書 | 1通400円 |
印鑑登録証明書 | ・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 ・登録した印鑑 | 1通400円 |
※告示事項に関する証明書は、どなたでも請求できますが、印鑑登録証明書は団体の代表者のみ請求できます(代理の方が請求するときは、代表者の委任状が必要です。)。
告示事項に関する証明書(団体照明)に関する書類
市民協働推進課 電話:0773-66-1073 まで
舞鶴市役所市民環境部市民協働推進課
電話: 0773-66-1073
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