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あしあと

    認可地縁団体の印鑑登録及び各種証明書の発行について

    • [2025年10月17日]
    • ID:14390

    認可地縁団体の印鑑登録

     団体の印鑑を公に立証するため、認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体の印鑑を登録することができます。また、不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合などには、「印鑑登録証明書」が必要となります。

     登録申請は、団体の代表者のみが行うことができます。代理人が申請する場合は、別途委任状が必要となりますのでご注意ください。

     なお、登録できる印鑑は、1団体につき1個です。


    登録申請に必要なもの

    ・認可地縁団体印鑑登録申請書

    ・代表者の印鑑(市民課に印鑑登録をしてあるもの)

    ・代表者個人の印鑑登録証明書 1通

    ・登録する団体の印鑑


    登録できない印鑑

    ゴム印その他の変形しやすいもの

    ・印影の大きさが、1辺の長さが8mmの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの

    ・印影が鮮明でないもの

    ・上記以外で、市長が不適当と認めるもの


    様式

    各種証明書の発行

    各種証明書
     種類申請に必要なもの 手数料 
     告示事項に関する証明書(団体証明) 証明書交付申請書 1通400円
     印鑑登録証明書 ・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
     ・登録した印鑑
     1通400円

    ※告示事項に関する証明書は、どなたでも請求できますが、印鑑登録証明書は団体の代表者のみ請求できます(代理の方が請求するときは、代表者の委任状が必要です。)。


    様式

    告示事項に関する証明書(団体照明)に関する書類

    問い合わせ

    市民協働推進課 電話:0773-66-1073 まで


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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