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あしあと

    認可地縁団体に関する告示された事項(代表者等)や規約の変更があった場合について

    • [2025年10月17日]
    • ID:14389

     認可を受けた後、告示された事項や規約を変更した場合は、それぞれ手続きが必要です。

     市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。


    告示された事項(代表者等)を変更した場合

    【申請に関する書類】

    ・告示事項変更届出書

    ・承諾書(代表者(代表者が変更した場合は、変更後の代表者)が下記印鑑登録証明書の印鑑で押印したもの)

    ・印鑑登録証明書 1通

    ・議事録(署名又は記名押印したもの)


    規約を変更した場合

    【申請に関する書類】

    ・規約変更認可申請書

    ・変更理由書

    ・議事録(署名又は記名押印したもの)


    様式

    問い合わせ

     市民協働推進課 0773-66-1073(直通)まで



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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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