あしあと
認可を受けた後、告示された事項や規約を変更した場合は、それぞれ手続きが必要です。
市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
【申請に関する書類】
・告示事項変更届出書
・承諾書(代表者(代表者が変更した場合は、変更後の代表者)が下記印鑑登録証明書の印鑑で押印したもの)
・印鑑登録証明書 1通
・議事録(署名又は記名押印したもの)
【申請に関する書類】
・規約変更認可申請書
・変更理由書
・議事録(署名又は記名押印したもの)
市民協働推進課 0773-66-1073(直通)まで